告示令和7年9月12日

総務省告示第三百十六号(第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に基づく回線単価の算定方法)

掲載日
令和7年9月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関総務省
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総務省告示第三百十六号(第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に基づく回線単価の算定方法)

令和7年9月12日|p.2

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○総務省告示第三百十六号
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種
交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総
務省令第十六号)第二十四条第一項及び第二項の
規定に基づき、回線単価の算定方法を次のように
告示する。
令和七年九月十二日
総務大臣村上誠一郎
該申請に係る申請単価とが異なる場合に当該
申請単価に代えて当該申請の日が属する事業
年度の一月から当該事業年度の翌事業年度の
十二月までの月ごとの高速度データ伝送役務
提供事業者ごとの算定対象回線数に乗ずるこ
とにより当該翌事業年度において徴収すべき
当該月ごとの算定対象回線数に係る当該高速
度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負
担金の月額の算定に用いるものをいう。
二調整単価事業年度ごとの第二種負担認可
の申請をした日が属する事業年度が終了した
ときに速やかに算定する回線単価であって、
当該単価と当該申請に係る申請単価(当該申
請に係る認可単価が当該申請に係る申請単価
と異なる場合にあっては、当該認可単価)と
が異なる場合に当該申請単価に代えて当該申
請をした日が属する事業年度の翌事業年度の
七月から十二月までの月ごとの高速度データ
伝送役務提供事業者ごとの算定対象回線数に
乗ずることにより当該翌事業年度において徴
収すべき当該月ごとの算定対象回線数に係る
当該高速度データ伝送役務提供事業者ごとの
第二種負担金の月額の算定に用いるものをい
う。
(用語)
第一条
この告示において使用する用語は、電気
通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以
下「法」という。)及び第二号基礎的電気通信役
務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金
算定等規則(以下「第二号算定等規則」という。)
において使用する用語の例によるほか、次の各
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一申請単価事業年度ごとの第二種負担認可
の申請に当たって当該申請に係る第二種負担
金の総額を算定するために算定する回線単価
であって、 当該申請の日が属する事業年度の
一月から当該事業年度の翌事業年度の十二月
までの月ごとの高速度データ伝送役務提供事
業者ごとの算定対象回線数に乗ずることによ
り当該翌事業年度において徴収すべき当該月
ごとの算定対象回線数に係る当該高速度デー
夕伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の
月額の算定に用いるものをいう。
二認可単価事業年度ごとの第二種負担認可
の申請に係る法第百十条の五第二項において
準用する法第百十条第二項の規定に基づき総
務大臣が認可した第二種負担金の額及び徴収
方法に係る回線単価であって、当該単価と当
(申請単価の算定方法)
第二条
二種負担認可の申請の日が属する事業年度の翌
事業年度に交付することが見込まれる第二種交
付金の総額並びにその交付及びこれに附帯する
業務に要することが見込まれる費用の額を合計
した額をいう。)から次項に定める前年度徴収過
不足見込額を減じた額(同項及び次条において
「徴収必要見込額」という。)を合計算定対象回
線数(第二号算定等規則第二十四条第一項第一
号(第二号算定等規則附則第三項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる値を
いう。以下同じ。)で除して得た額に、一円未満
の端数があるときは、その端数を切り上げる方
法により算定する。
2前項に規定する前年度徴収過不足見込額は、
同項の第二種負担認可の申請の日が属する事業
年度の前事業年度における第二種負担認可の申
請に係る申請単価に当該申請に係る合計算定対
象回線数を乗じた額から当該申請に係る徴収必
要見込額を減ずる方法により算定する。
3第一項の第二種負担認可の申請に係る認可単
価が当該申請に係る申請単価と異なる場合に
は、当該認可単価を申請単価とみなして前項及
び次条の規定を適用する。
(調整単価の算定方法)
第三条調整単価は、前条第一項の規定に基づく
第三条調整単価は、前条第一項の規定に基づく
事業年度ごとの申請単価の算定に用いた徴収必
要見込額を二で除した額から徴収過不足反映額
(徴収過不足実績額(当該申請単価の算定に係
る第二種負担認可の申請をした日が属する事業
年度において徴収した第二種負担金の総額から
当該事業年度に交付した第二種交付金の総額並
びにその交付及びこれに附帯する業務に要した
費用の額を減じた額をいう。)と前条第二項に定
める前年度徴収過不足見込額との差額をいう。)
を減じた額を当該事業年度の終了の日を第二号
算定等規則第二十四条第一項の算定の日とみな
して算定する合計算定対象回線数を二で除した
数で除して得た額に、一円未満の端数があると
きは、その端数を切り上げる方法により算定す
る。
附則
1この告示は、公示の日から施行する。ただし、
第三条の規定は、令和九年四月一日から適用す
る。
2令和七年度に行う申請単価の算定に係る第二
条第一項の規定の適用については、同項中「第
二種支援業務見込費用(第二種負担認可の申請
の日が属する事業年度の翌事業年度に交付する
ことが見込まれる第二種交付金の総額並びにそ
の交付及びこれに附帯する業務に要することが
見込まれる費用の額を合計した額をいう。)から
次項に定める前年度徴収過不足見込額を減じた
額(同項及び次条において「徴収必要見込額」
という。)」とあるのは、「第二種支援業務見込費
用(第二種負担認可の申請の口が属する事業年
度の翌事業年度に交付することが見込まれる第
二種交付金の総額並びにその交付及びこれに附
帯する業務に要することが見込まれる費用の額
を合計した額をいう。)」とする。
3令和八年度に行う申請単価の算定に係る第二
条第二項の規定の適用については、同項中「徴
収必要見込額」とあるのは、「第二種支援業務見
込費用(前項に規定する第二種支援業務見込費
用をいう。)」とする。
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総務省告示第三百十六号(第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に基づく回線単価の算定方法) - 第2頁
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