府省令令和7年9月12日

建築基準法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十九号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則の一部を改正する省令

令和7年9月12日|p.2

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省令
○国土交通省令第八十九号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第
六十八条の十第二項(同法第八十八条第一項にお
いて準用する場合を含む。)及び第九十三条の三の
規定に基づき、建築基準法施行規則の一部を改正
する省令を次のように定める。
令和七年九月十二日
国土交通大臣中野洋昌
建築基準法施行規則の一部を改正する省令
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第
四十号)の一部を次のように改正する。
別記第五十号の三様式、別記第五十号の四様式、
別記第五十号の六様式、別記第五十号の七様式、
別記第五十号の十二様式、別記第五十号の十三様
式、別記第五十号の十五様式及び別記第五十号の
十六様式中「召」を削る。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による
改正前の様式による用紙は、当分の間、これを
取り繕って使用することができる。
3この省令の施行前に交付したこの省令による
改正前の建築基準法施行規則別記第五十号の三
様式による型式適合認定書、別記第五十号の四
様式、別記第五十号の七様式、別記第五十号の
十三様式及び別記第五十号の十六様式による通
知書、別記第五十号の六様式による型式部材等
製造者認証書並びに別記第五十号の十二様式及
び別記第五十号の十五様式による認定書は、そ
れぞれこの省令による改正後の建築基準法施行
規則別記第五十号の三様式による型式適合認定
書、別記第五十号の四様式、別記第五十号の七
様式、別記第五十号の十三様式及び別記第五十
号の十六様式による通知書、別記第五十号の六
様式による型式部材等製造者認証書並びに別記
第五十号の十二様式及び別記第五十号の十五様
式による認定書とみなす。
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建築基準法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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