その他令和7年9月12日

新居浜あかがねポイントの前払式支払手段の払戻しに関する公告

掲載日
令和7年9月12日
号種
号外
原文ページ
p.85
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

資金決済に関する法律第二十条第一項に基づく前払式支払手段の払戻し

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新居浜あかがねポイントの前払式支払手段の払戻しに関する公告

令和7年9月12日|p.85

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資金決済に関する法律第二十条第一項に基づ
く前払式支払手段の払戻しの公告
この度、新居浜市は令和七年十月三十一日
でシステム移行によりチーカアプリでの利用
を終了します。「チーカ」アプリから「プレー
リー」アプリへの残高移行を希望されない場
合、資金決済に関する法律第二十条第一項に
基づき、次のとおり払戻しを行います。
〈払戻しを行う前払式支払手段の種類)
カード式あかがねボイント、チーカアプリ
版新居浜あかがねポイント(ios版およ
びandroid版)。ただし、令和七年
八月二十六日十二時~令和七年九月二日の
クレジットカードチャージ分を除く
〈払戻の申出期間〉
令和七年十一月一日~令和七年十二月二十
八日
※当該期間内に払戻しの申出がない場合
は、この払戻手続きから除斥されます。
〈お問い合わせ先〉
新居浜あかがねポイント事務局電話〇八
九七-六六-七三二七
令和七年九月十二日
愛媛県新居浜市一宮町一丁目五番一号
新居浜市
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新居浜あかがねポイントの前払式支払手段の払戻しに関する公告 - 第85頁
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