その他令和7年9月12日

日本弁護士連合会 懲戒処分裁決の公告

掲載日
令和7年9月12日
号種
号外
原文ページ
p.77
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弁護士懲戒処分裁決の公告

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日本弁護士連合会 懲戒処分裁決の公告

令和7年9月12日|p.77

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裁決の公告
裁決の公告
第二東京弁護士会が令和6年11月27日に告知し
た同会所属弁護士大塚和成会員(登録番号26914)
に対する懲戒処分(業務停止2年)について、同
人から行政不服審査法の規定による審査請求があ
り、本会は、令和7年8月19日、弁護士法第59条
の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本
件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は同月
25日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公
表等に関する規程第3条第2号の規定により公告
する。
令和7年8月25日日本弁護士連合会
裁決の公告
大阪弁護士会が令和7年3月13日に告知した同
会所属弁護士川村真文会員(登録番号21993)に
対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政
不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、
同年8月19日、弁護士法第59条の規定により、懲
戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却
する旨裁決し、この裁決は同月25日に効力を生じ
たので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程
第3条第2号の規定により公告する。
令和7年8月25日日本弁護士連合会
裁決の公告
大阪弁護士会が令和6年9月25日に告知した同
会所属弁護士原啓一郎会員(登録番号28803)に
対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政
不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、
令和7年8月19日、弁護士法第59条の規定により、
懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄
却する旨裁決し、この裁決は同月25日に効力を生
じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規
程第3条第2号の規定により公告する。
令和7年8月25日日本弁護士連合会
第二東京弁護士会が令和4年9月6日に告知し
た同会所属弁護士今村誠会員(登録番号20634)
に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行
政不服審査法の規定による審査請求があり、本会
は、令和5年10月30日、弁護士法第59条の規定に
より、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請
求を棄却する旨の裁決を行ったところ(同年11月
7日告知)、同人から裁決取消しの訴えが提起さ
れ、令和7年2月13日、東京高等裁判所において
前記裁決を取り消す旨の判決がなされ、同判決は
同月28日確定した。本会は、同年8月19日、弁護
士法第59条の規定により、審査請求人にかかる前
記懲戒処分(戒告)について審査した懲戒委員会
の議決に基づいて、本件処分を取り消し同人を懲
戒しない旨裁決し、この裁決は同月25日に効力を
生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する
規程第3条第3号の規定により公告する。
令和7年8月25日日本弁護士連合会
裁決の公告
第二東京弁護士会が令和4年9月6日に告知し
た同会所属弁護士柳井さち子(職務上の氏名笠野
さち子)会員(登録番号29091)に対する懲戒処
分(戒告)について、同人から行政不服審査法の
規定による審査請求があり、本会は、令和5年10
月30日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員
会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨
の裁決を行ったところ(同年11月7日告知)、同
人から裁決取消しの訴えが提起され、令和7年2
月13日、東京高等裁判所において前記裁決を取り
消す旨の判決がなされ、同判決は同月28日確定し
た。本会は、同年8月19日、弁護士法第59条の規
定により、審査請求人にかかる前記懲戒処分(戒
告)について審査した懲戒委員会の議決に基づい
て、本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決
し、この裁決は同月25日に効力を生じたので、懲
戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3
号の規定により公告する。
令和7年8月25日日本弁護士連合会
区 分
政府出資金
船員保険法第124
資本金
条の準備金
利益剰余金
当期未処分利益
期首残高
当期増加額
当期減少額
465,124,590
63,736,514,839
10
4,714,213,438
10
10
4,714,213,438
6,282,277,396
4,714,213,438
期末残高
摘要
465,124,590
68,450,728,277
注1
6,282,277,396
区 分
保険給付費等補助金
特定健康診査保健指導国
庫補助金
高齢者医療運営円滑化等補
助金
災害臨時特例補助金(医療
保険)
社会保障税番号制度シス
テム整備費補助金
事務費負担金
1計
当期交付額
6,723,000
2,776,986,0001
左の会計処理内訳
前受交付金計上
収益計上
摘要
10
--
6,723,000
2,776,986,000
7,725,225
871,000
10
--
7,725,225
871,000
95,120,494
--
95,120,494
163,244,000
3,050,669,7191
--
--
163,244,000
3,050,669,7191
区 分
役員
職員
1計
報酬又は給与
支給額
(41,940)
18,090,671
支給人員
(-)
11
(39,862,937)
333,082,171
46
(15)
(39,904,877)
351,172,842
47
(15)
退職手当
支給額
支給人員
14
(一)
14
(一)
(-)
18,235,838
(-)
18,235,838
(-)
2
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日本弁護士連合会 懲戒処分裁決の公告 - 第77頁
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