独立行政法人会計基準に基づく注記事項(収益認識、減損、行政コスト等)
令和7年9月12日|p.54
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号月17月17日 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日))日)日日日
6収益及び費用の計上基準
(1)輸入乳製品売渡収入
輸入乳製品売渡収入は,主に国際約束数量(カレントアクセス)に基づく指定乳製品等の売渡
に係る収益であり,顧客との販売契約に基づいて指定乳製品等を売り渡す履行義務を負っており
ます。当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであり
ます。
①輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し
指定乳製品等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において、顧客が当該製品
等に対する支配を獲得して充足されると判断し、指定乳製品等の輸入許可等がされることが確
実と見込まれる時点において収益を認識しております。
②畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第二十三条に基づく指定乳
製品等の売渡し
指定乳製品等を引き渡す一時点において、顧客が当該製品等に対する支配を獲得して充足さ
れると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
(2)糖価調整事業収入
糖価調整事業収入は,主に『砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」(昭和四十年法律第百九
号。以下「価格調整法」という。)に基づく指定糖等の買入れ及び売戻しに係る収益であり、輸入
申告者等との売買契約に基づいて指定糖等を売り渡す履行義務を負っております。当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
輸入に係る指定糖等の買入れ及び売戻し
指定糖等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において、輸入申告者等が当該
製品等に対する支配を獲得して充足されると判断し、指定糖等の輸入許可等がされることが確
実と見込まれる時点において収益を認識しております。
(3)でん粉価格調整事業収入
でん粉価格調整事業収入は、主に価格調整法に基づく指定でん粉等の買入れ及び売戻しに係る
収益であり、輸入申告者等との売買契約に基づいて指定でん指等を売り渡す履行義務を負ってお
ります。当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであ
ります。
輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻し
指定でん紛等の輸入許可等がされることが確実と見込まれる時点において、輸入申告者等が
当該製品等に対する支配を獲得して充足されると判断し、指定でん粉等の輸入許可等がされる
ことが確実と見込まれる時点において収益を認識しております。
7外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
8キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金からなっ
ております。
9リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が330万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
10消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理方法は,税込方式によっております。
注記事項
1貸借対照表
(1)固定資産(電話加入権)の減損の兆候について
使用中の回線は電話加入権の売買市場価格が著しく下落しているため、減損の兆候が認められ
ましたが、NTT東日本の公定価格が39,600円(1回線当たり)となっており、回収可能サービ
ス価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上しておりません。
(2)固定資産(建物・土地)の減損の兆候について
次の職員宿舎は、当中期目標期間中に廃止する予定のため、減損の兆候が認められます。
①減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所等の概要
②使用しなくなる日
令和7年度以降に廃止を予定しておりますが、廃止予定日については未定です。
③使用しないという決定を行った経緯及び理由
稼働率の著しい低下や施設・設備の老朽化、居住者が大規模地震発生時の参集要員に該当し
ないこと等を総合的に勘案し、事務・事業を円滑に実施する上で真に必要とは言えないと判断
したため、廃止を予定しております。
④将来の使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額
当該施設の回収可能サービス価額及び減損額の見込額については、廃止の時期が未定のため、
記載しておりません。なお、使用しなくなる日における帳簿価額の見込額については、当事業
年度末の帳簿価額を記載しております。
2収益認識
当法人は、補給金等勘定、砂糖勘定及びでん粉勘定のそれぞれの注記事項1に記載する内容を除
き、独立行政法人会計基準第86における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
3行政コスト計算書
(1)独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
行政コスト198,017,808,200円
自己収入等△67,617,498.150円
国庫納付額△13,424,351.493円
機会費用466,723,624円
独立行政法人の業務運営に関して
国民の負担に帰せられるコスト117,442,682,181円
名 称
用途
種類
場所
瀬ケ崎12 3号
宿舎
職員宿舎
建物
埼玉県さいたま市浦和区
瀬ケ崎12・3号
宿舎
職員宿舎
土地
埼玉県さいたま市浦和区
越谷第1宿舎
越谷第1宿舎
越谷第2宿舎
職員宿舎
建物
埼玉県越谷市
職員宿舎
土地
埼玉県越谷市
職員宿舎
建物
埼玉県越谷市
面積
使用しなくな
る日における
帳簿価額の見
込額
1.0
6,446,925円
383.47m2
28,200,000円
--
100.06m2
--
3,510,500円
9,600,000円
3,665,375円
越谷第2宿舎
職員宿舎
土地
埼玉県越谷市
100.06m2
9,600,000円
種類
電話加入権
1回線当たり帳簿価額
13,818円
回 線 数
148回線
帳簿価額
2,045,100円