その他令和7年9月12日

日本国とオーストリア共和国との間の社会保障に関する協定(第二十三条から最終条まで)

掲載日
令和7年9月12日
号種
号外
原文ページ
p.6
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日本国とオーストリア共和国との間の社会保障に関する協定(第二十三条から最終条まで)

令和7年9月12日|p.6

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第二十三条情報の保護
1一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該一方の締約国の法令の下で収集された個人
に関する情報(この協定の実施のために必要なものに限る。)を当該一方の締約国の法律及び規則に
従って他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達する。
2一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、他方の締約国の権限のある当局又は実施機関の
要請に基づき、当該一方の締約国の法令の下で収集された個人に関する情報(当該他方の締約国の
法令の実施のために必要なものに限る。)を当該一方の締約国の法律及び規則に従って当該他方の締
約国の権限のある当局又は実施機関に伝達することができる。
31及び2の規定に従って行われる情報の伝達に関し、個人に関する情報は、両締約国の法律及び
規則並びに次の規定により保護される。
(4 受領側の権限のある当局又は実施機関は、伝達された個人に関する情報をこの協定を実施する
目的のためにのみ使用する。ただし、受領国の法律及び規則が刑事法上の法益の保護、課税等の
特定の目的のためにこの協定の実施以外の目的で当該情報を使用することを義務付けている場合
は、 この限りでない。
(1)個々の事案において、受領側の権限のある当局又は実施機関は、伝達側の権限のある当局又は
実施機関の要請に基づき、 伝達された個人に関する情報の使用及び当該使用により得られた結果
について伝達側の権限のある当局又は実施機関に通報する。
(()伝達側の権限のある当局又は実施機関は、伝達される情報が正確であること及び伝達の目的に
照らして必要な範囲に限定されていることを確保する。誤った情報又は伝達国の法律及び規則に
合致しない情報が伝達されたことが明らかになった場合には、伝達側の権限のある当局又は実施
機関は、受領側の権限のある当局又は実施機関に対し直ちにこの事実を通報する。この場合には、
受領側の権限のある当局又は実施機関は、 直ちにこれらの情報を訂正し、 又は廃棄する。
(1)伝達側の権限のある当局又は実施機関及び受領側の権限のある当局又は実施機関は、本人の請
求に基づき、 伝達された当該本人に、関する情報の内容、当該情報の使用の目的、法的根拠及び期
間並びに当該情報の受領者を当該本人に通報する。
(c)本人の請求があった場合には、
(1)受領側の権限のある当局又は実施機関は、受領国の法律及び規則に従い、不法に取り扱われ
た情報の使用を停止し、又は当該情報を廃棄し、伝達側の権限のある当局又は実施機関に対し
直ちに当該情報の使用の停止又は廃棄を通報する。
(1)伝達側の権限のある当局又は実施機関は、自らが取り扱った不正確な情報を訂正し、受領側
の権限のある当局又は実施機関に対し直ちにその訂正を通報する。
(1)一方の締約国は、情報の保護に関する個人の権利が侵害された場合において、当該個人が当該
一方の締約国の独立しており、かつ、公平である裁判所に有効な苦情の申立てを行う権利を有す
ること並びに当該個人が効果的な救済措置及び適当な場合には補償を求める機会を与えられるこ
とを確保する。
(3)伝達された個人に関する情報は、伝達された目的のために必要とされなくなった場合には、受
領側の権限のある当局又は実施機関により、受領国の関連する法律及び規則に従って廃棄される。
(1)伝達側の権限のある当局又は実施機関及び受領側の権限のある当局又は実施機関は、個人に関
する情報の伝達及び受領の理由、内容及び日付を記録する。
(1)伝達側の権限のある当局又は実施機関及び受領側の権限のある当局又は実施機関は、個人に関
する情報を、 特に、 滅失並びに許可されていないアクセス、変更及び開示から効果的に保護する。
第二十四条意見の相違の解決
この協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両締約国の関係当局間の協議により解決する。
第二十五条 見出し
この協定中の部、章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協
定の解釈に影響を及ぼすものではない。
第五部経過規定及び最終規定
第二十六条 経過規定
この協定は、その効力発生前に給付を受ける権利を確立させるものではない。
2この協定の実施に当たっては、この協定により給付を受ける権利を確立するために、この協定(
効力発生前の保険期間及び他の法的に関連する事実を考慮する。
3この協定は、その効力発生前に一時金の支払又は保険料の還付により解決された権利については、
適用しない。
4この協定の効力発生前に行われた決定(給付を受ける権利を認めないことを含む。)は、5から7
までの規定に従うことを条件として、この協定により確立されるいかなる権利にも影響を及ぼすも
のではない。
5オーストリアについては、この協定のみによって支払うべき給付の額は、受給者の申請に基づき、
この協定の効力発生の日以降に決定する。当該申請がこの協定の効力発生から二年以内に提出され
た場合には、当該給付は、効力発生の日以降について支払う。その他の場合には、オーストリアの
法令により決定された日以降について支払う。
6オーストリアについては、この協定の効力発生前に決定された給付の額は、見直しを新たに行わ
ない。
7日本国については、この協定の適用の結果として、受給者に対し、この協定の効力発生前に権利
が確立された給付の額を減額してはならない。
8第七条1の規定の適用10当たっては、この協定の効力発生前に同条1に規定する派遣を開始した
者については、当該派遣の期間は、この協定の効力発生の日に開始したものとみなす。
第二十七条効力発生
この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を
相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。
第二十八条有効期間及び終了
1この協定は、無期限に効力を有する。いずれの締約国も、外交上の経路を通じて他方の締約国に
対し書面によりこの協定の終了の通告を行うことができる。この場合には、この協定は、終了の通
告が行われた月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。
2この協定が1の規定に従って終了する場合には、終了の日の前に給付の申請を提出し、かつ、当
該給付を受ける権利の取得のための要件を満たす者がこの協定に基づいて取得した当該給付を受け
る権利及び当該給付の支払に関する権利は、維持される。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十四年一月十九日に東京で、ひとしく正文である日本語、ドイツ語及び英語により本書二通
を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国のために
上川陽子
オーストリア共和国のために
E・ベルタニョーリ
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
外務大臣岩屋毅
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
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日本国とオーストリア共和国との間の社会保障に関する協定(第二十三条から最終条まで) - 第6頁
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