その他令和7年9月12日

日本国とオーストリア共和国との社会保障に関する協定(第二章・第四部)

掲載日
令和7年9月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
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日本国とオーストリア共和国との社会保障に関する協定(第二章・第四部)

令和7年9月12日|p.5

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第二章日本国の給付に関する規定
第十五条通算
1日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険
期間を有しない者について、この条の規定に基づいて給付を受ける権利を確立するため、日本国の
法令による保険期間と重複しない限りにおいて、オーストリアの法令による保険期間を考慮する。
ただし、この1の規定は、死亡又は脱退を理由とする第二条25)に規定する日本国の年金制度の下
での一時金については、適用しない。
21の規定の適用に当たっては
44オーストリアの法令による保険期間は、日本国の厚生年金保険の保険期間及びこれに対応する
国民年金の保険期間として考慮する。
(1)オーストリアの法令により鉱山において常時の坑内作業に従事することによって満たした期間
として認められた保険期間は、日本国の厚生年金保険における同種の作業に従事した期間として
考慮する。
第十六条障害給付及び遺族給付に関する特別規定
日本国の法令が、障害給付又は遺族給付(死亡を理由とする第二条2)に規定する日本国の年金制
度の下での一時金を除く。以下この条において同じ。)を受ける権利の確立のために初診日又は死亡日
が特定の保険期間中にあることを要件として定めている場合において、初診日又は死亡日がオースト
リアの法令による保険期間中にあるときは、これらの給付を受ける権利の確立に当たり、当該要件は、
満たされたものとみなす。ただし、国民年金の下での障害給付又は遺族給付を受ける権利がこの条の
基づく障害給付又は遺族給付を受ける権利の確立に当たっては、適用しない。
第十七条給付の額の計算
1日本国の実施機関は、第十五条1又は前条の規定の適用により日本国の給付を受ける権利が確立
される場合には、2から4までの規定に従うことを条件として、日本国の法令に従って当該給付の
額を計算する。
2障害基礎年金その他の保険期間にかかわらず一定額が支給される給付に関しては、当該給付を受
けるための要件が第十五条1又は前条の規定の適用により満たされる場合には、支給される当該給
付の額は、当該給付が支給される年金制度における保険料納付期間及び保険料免除期間並びにオー
ストリアの法令による保険期間を合算した期間に対する当該保険料納付期間及び保険料免除期間を
合算した期間の比率に基づいて計算する。
3厚生年金保険の下での障害給付及び遺族給付(厚生年金保険における保険期間が日本国の法令上
定められた期間に満たない場合に支給されるものであって、支給される給付の額が当該定められた
期間に基づいて計算されるものに限る。)に関しては、これらの給付を受けるための要件が第十五条
1又は前条の規定の適用により満たされる場合には、支給される当該給付の額は、厚生年金保険に
おける保険期間及びオーストリアの法令による保険期間を合算した期間に対する当該厚生年金保険
における保険期間の比率に基づいて計算する。ただし、当該合算した期間が当該定められた期間を
超える場合には、当該合算した期間は、当該定められた期間と同一の期間とする。
4老齢厚生年金の一部である配偶者加給その他の給付であって、厚生年金保険における保険期間が
日本国の法令上定められた期間に等しい場合又はこれを超える場合に一定額が支給されるものに関
しては、当該給付を受けるための要件が第十五条1の規定の適用により満たされる場合には、支給
される当該給付の額は、当該定められた期間に対する厚生年金保険における保険期間の比率に基づ
いて計算する.
第四部雑則
第十八条 行政上の協力
1両締約国の権限のある当局は、
(3)この協定の実施のために必要な行政上の措置について合意する。
(1)この協定の実施のために連絡機関を指定する。
(o)自国の法令の変更(この協定の実施に影響を及ぼすものに限る。)に関する全ての情報をできる
限り速やかに相互に通報する。
2両締約国の権限のある当局及び実施機関は、それぞれの権限の範囲内で、この協定の実施のため
に必要な援助を提供する。この援助は、無償で行う。
第十九条連絡
1この協定の実施に際し、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、相互に、及び代理人その他
の関係者(居住地を問わない。)に対して、日本国については日本語により、オーストリアについて
はドイツ語により、直接連絡することができる。
2この協定の実施に際し、日本国の権限のある当局及び実施機関は、オーストリアの公用語のうち
の一の言語で作成されていることを理由として、また、オーストリアの権限のある当局及び実施機
関は、日本語で作成されていることを理由として、申請書その他の文書の受理を拒否してはならな
い。
第二十条手数料及び認証
1一方の締約国の法令その他関連する法律及び規則において、当該一方の締約国の法令の適用に際
して提出すべき文書に係る行政上又は領事事務上の手数料の免除又は軽減が規定されている場合に
は、これらの規定は、この協定及び他方の締約国の法令の適用に際して提出すべき文書についても、
適用する。
2この協定及び一方の締約国の法令の適用に際して提出される文書については、外交機関又は領事
機関による認証その他これに類する手続を要しない。
第二十一条申請、不服申立て及び申告
一方の締約国の法令に基づく文書による給付の申請、不服申立てその他申告が他方の締約国の法
令に基づく類似の申請、不服申立てその他申告を受理する権限を有する当該他方の締約国の権限の
ある当局又は実施機関に提出された場合には、当該給付の申請、不服申立てその他申告は、その提
出の日に当該一方の締約国の権限のある当局又は実施機関に提出されたものとみなし、当該一方の
締約国の手続及び法令に従って取り扱う。
2一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、1の規定に従って提出された給付の申請、不服
申立てその他申告を遅滞なく他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達する。
第二十二条給付の支払
この協定に基づく給付の支払は、いずれの締約国の通貨によっても行うことができる。いずれか一
方の締約国が外国為替取引又は海外送金を制限する措置を実施する場合には、両締約国の政府は、こ
の協定に基づく当該一方の締約国による給付の支払を確保するために必要な措置について、直ちに協
議する。
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日本国とオーストリア共和国との社会保障に関する協定(第二章・第四部) - 第5頁
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