日本国とオーストリア共和国との間の社会保障に関する協定の実施規定(派遣、自営業者、海上航空機就労者等)
令和7年9月12日|p.4
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21に規定する派遣が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又はこれらの
権限のある当局が指定する実施機関は、被用者及び雇用者の申請に基づき、当該被用者に対し1に
規定する法令を引き続き適用することについて合意することができる。
31の規定は、雇用者により一方の締約国の領域から第三国の領域に派遣されていた者が、その後
に当該雇用者により当該第三国の領域から他方の締約国の領域に派遣される場合についても、適用
する。
4自営業者としての就労について、この協定がないとしたならば両締約国の法令に基づく制度に加
入することとなる一方の締約国の居住者については、当該一方の締約国の法令のみを適用する。そ
の者が日本国の法令のみの適用する。
bこの条の規定は、日本国の領域内に事業所を有する雇用者に日本国の領域内で雇用されている者
又は日本国の領域内で自営業者として通常就労する者が第二条2)に規定する日本国の年金制度に
加入していない場合には、適用しない。
第八条海上航行船舶又は国際運輸に従事する航空機において就労する被用者
1一方の締約国の旗を掲げる海上航行船舶において被用者として就労する者について、この協定が
ないとしたならば両締約国の法令が適用されることとなる場合には、当該者については、当該一方
の締約国の法令のみを適用する。 この規定にかかわらず、 当該者が他方の締約国の領域内に事業所
を有する雇用者に雇用されている場合には、当該者が当該一方の締約国の居住者でない限り、当該
者については、当該他方の締約国の法令のみを適用する。
2国際運輸に従事する航空機において被用者として就労する者については、その就労に関し、当該
者の雇用者の所在する締約国の法令のみを適用する。
第九条外交使節団の構成員、領事機関の構成員及び公務員
この協定は、千九百六十一年四月十八日の外交関係に関するウィーン条約又は千九百六十三年四
月二十四日の領事関係に関するウィーン条約の規定に影響を及ぼすものではない。
21の規定に従うことを条件として、一方の締約国の公務員又は当該一方の締約国の法令において
公務員として取り扱われる者が他方の締約国の領域内で就労するために派遣される場合には、これ
らの者については、当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の
法令のみを適用する。これらの者が日本国の法令のみの適用を受けることとなる場合には、第七条
1の規定を適用する。
第十条第六条から前条までの規定の例外
日本国の権限のある当局又は実施機関及びオーストリアの権限のある当局は、被用者及び雇用者の
申請又は自営業者の申請に基づき、雇用又は自営活動の性質及び状況を考慮し、特定の者又は特定の
範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者にいずれか一方の締約国の法令が適用
されることを条件として、第六条から前条までの規定の例外を認めることについて合意することがで
きる。
第十一条配偶者及び子
1日本国の領域内で就労する者であって、オーストリアに事業所を有する雇用者により日本国に派
遣される者が適用を受ける第七条(4の規定を除く。)又は前条の規定によりオーストリアの法令の
適用を受けるものに同行する配偶者又は子については、社会保障に関する協定の実施に関する日本
国の法令に定める要件を満たすことを条件として、第二条2(1に規定する日本国の年金制度に関
する日本国の法令の適用を免除する。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、こ
の規定は、 適用しない。
2日本国の領域内で就労する者であって、第七条4、第九条2又は前条の規定によりオーストリア
の法令のみの適用を受けるもの(1に規定する者を除く。)に同行する配偶者又は子については、次
に掲げる日本国の法令の適用を免除する。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、
この規定は、適用しない。
1)第二条2③(①に規定する日本国の年金制度に関する日本国の法令(社会保障に関する協定の実
施に関する日本国の法令に定める要件を満たす場合に限る。)
(b) 第二条2 ⑩及び⑩に規定する日本国の医療保険制度に関する日本国の法令(同条1 に規定
するオーストリアの法令に基づく制度に加入し、かつ、社会保障に関する協定の実施に関する日
本国の法令に定める要件を満たす場合に限る。)
第十二条強制加入
第六条から第八条まで、第九条2及び前条の規定は、各締約国の法令における強制加入についての
み適用する。
第三部給付に関する規定
第一章オーストリアの給付に関する規定
第十三条通算
両締約国の法令による保険期間を有している者について、当該保険期間は、重複しない限りにお
いて、必要があるときは、給付を受ける権利を取得するためにオーストリアにおける保険期間とみ
なして合算される。
2オーストリアの法令による給付を決定するために考慮される保険期間の合計が十二箇月に満たな
い場合であり、かつ、当該保険期間により当該法令による給付を受ける権利がない場合には、オー
ストリアの法令による給付は、 支給しない。
3オーストリアの実施機関は、オーストリアの法令に従い、保険期間を合算し、及び次の規定を考
慮することによって、申請者が給付を受ける権利を有するか否かを決定する。
(1)オーストリアの法令が、特別な制度の対象となる職業における保険期間又は特定の職業若しく
は雇用における保険期間を満たしていることを条件として特定の給付を支給する場合には、当該
特別な制度に対応する制度又はこれがないときは同一の職業若しくは同一の雇用における日本国
の法令による保険期間のみを考慮する。
b)オーストリアの法令が年金の支給期間に応じて参照期間(その期間中に保険期間が満たされな
ければならない。)を延長することを定めている場合には、 日本国の法令による年金が支給されて
いた期間についても当該参照期間を延長する。
(c被用者又は自営業者として就労していた者の日本国における保険期間については、収入を伴う
活動による強制保険の保険料納付期間として取り扱われる。
(1)オーストリアの法令による給付を受ける権利を取得するためには、オーストリアが同種の社会
保障に関する協定を有する第三国において保険期間を満たした者の当該保険期間についても考慮
する。
第十四条 給付の額の計算
1前条1の規定を適用することなくオーストリアの法令による給付を受ける権利が存在する場合に
は、オーストリアの実施機関は、当該法令により考慮される保険期間のみに基づいて給付の額を決
定する。
2前条1の規定に基づく期間の通算によってのみオーストリアの法令による給付を受ける権利が存
在する場合には、オーストリアの実施機関は、二国間の協定に基づく給付の額の計算に関する国内
法に従って給付の額を決定する。