オーストリア国と日本国との間の社会保障に関する協定(第二条から第七条)
令和7年9月12日|p.3
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第二条この協定の適用範囲
この協定は、
1オーストリアについては、次の社会保障の各部門について適用する。ただし、この協定の適用上、
次の から までに規定するオーストリアの制度については、第二第二部の規定及び第二部の規定の適
用のために使用される規定のみを適用する。
(a)年金保険(公証人のための保険を除く。)
(b)疾病保険
(iiicc
(1)失業保険
2日本国については、
(注)次の日本国の年金制度について適用する。ただし、この協定の適用上、国民年金には、老齢福
祉年金その他の福祉的目的のため経過的又は補完的に支給される年金であって、専ら又は主とし
て国庫を財源として支給されるものを含めない。
(国民年金(1) (国民年金基金を除く。)
(1111111111111111
1) 次の法律(その改正を含む。)により実施される日本国の医療保険制度について適用する。ただ
し、この協定の適用上、第四条(1の規定を除く。)、第五条、第十三条から第十七条まで、第二
十条から第二十二条まで、第二十六条(8の規定を除く。)及び第二十八条2の規定は、このに
規定する日本国の制度については、適用しない。
(1)健康保険法(大正十一年法律第七十号)
(1) 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
(2)国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
(マ)地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
(ロ)私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
(ロ)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(註)失業等給付に関する日本国の雇用保険制度について適用する。ただし、この協定の適用上、第
四条(1の規定を除く。)、第五条、第六条、第七条4、第九条2、第十一条、第十三条から第十
七条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十六条(8の規定を除く。)及び第二十八条2の規
定は、この に規定する日本国の制度については、適用しない。
3この協定は、両締約国の法令の全ての改正についても適用する。ただし、その改正が改正前の当
該法令により規律され、又は実施されていた制度の範囲を実質的に変更しない場合に限る。
4オーストリアについては、1に掲げる社会保障の各部門に関する法令には、オーストリアと第三
国との間で締結された協定その他の国際約束を含めない。ただし、保険制度間の負担の配分に関す
る規定を含む場合は、この限りでない。
第三条この協定の適用を受ける者
この協定は、次の者に適用する。
(いずれか一方の締約国又は両締約国の法令の適用を受けている者又は受けたことがある者
(1))に規定する者に由来する権利を有するその他の者
第四条 待遇の平等
第四条 待遇の平等
この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の法令の適用を受けている者又は受
けたことがある者及びこれらの者に由来する権利を有するその他の者であって、他方の締約国の領
域内に通常居住するものは、当該他方の締約国の法令の適用に際し、当該他方の締約国の国民と同
等の待遇を受ける
2日本国については、1の規定は、日本国の領域外に通常居住することに基づいて日本国民に対し
て認められる合算対象期間に関する日本国の法令の規定に影響を及ぼすものではない。
31の規定は、次のオーストリアの法令の規定には、適用しない。
(4)社会保障の分野における機関及び連合組織の管理並びに裁判に従事する被保険者及び雇用者の
参加に関する法令
(ロ)第三国との協定に起因する保険制度間の負担の配分に関する法令
(3) 兵役期間及びこれと同等のものと認められる期間の付与に関する法令(千九百三十八年三月十
三日の直前にオーストリア国民であった日本国民を除く。)
第五条海外の受給者への給付の支払
この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域外に通常居住すること又は当
該領域内にいないことのみを理由として給付を受ける権利の取得又は給付の支払を制限する当該一
方の締約国の法令の規定は、他方の締約国の領域内に通常居住する者については、適用しない。た
だし、この規定は、初診日又は死亡日において六十歳以上六十五歳未満であった者に関して障害基
礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利の取得のために日本国の領域内に通常居住していることを要
件として定めた日本国の法令の規定に影響を及ぼすものではない。
2一方の締約国の法令による給付は、第三条に掲げる者であって第三国の領域内に通常居住するも
(に対しては、当該一方の締約国の国民である場合と同一の条件で支給する。
31及び2の規定は、オーストリアの法令に基づく補償のための補足給付及び購買力を維持するた
めの一回限りの支払金については、適用しない。
第二部適用法令に関する規定
第六条一般規定
1この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域内で被用者又は自営業者とし
て就労する者については、その被用者又は自営業者としての就労に関し、当該一方の締約国の法令
のみを適用する
2この部の規定によりオーストリアの法令の対象となる者については、オーストリアの法令に基づ
く強制保険に加入する権利に関し、日本国の法令に基づく保険は、考慮されない。
1.
第七条特別規定
一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する
雇用者に当該領域内で雇用されている被用者が、他方の締約国の領域内で就労するために当該雇用
者により当該一方の締約国の領域から派遣され、かつ、①当該他方の締約国の領域内で雇用契約を
締結していない場合又は当該他方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結し
ているが当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者の指揮の下にある場合には、当該被用
者については、その就労に関し、その派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件と
して、次のとおりとする。
() 第二条1)に規定するオーストリアの制度及び同条2)に規定する日本国の制度に関しては、
当該被用者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令
のみを適用する。
(1)第二条1に規定するオーストリアの制度及び同条20に規定する日本国の制度に関しては、
当該被用者が当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令
のみを適用する。
(4)第二条1 及び に規定するオーストリアの制度並びに同条2)に規定する日本国の制度に関
しては、両締約国の法令を適用する。