告示令和7年9月12日

社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の効力発生に関する告示

掲載日
令和7年9月12日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の効力発生に関する告示

令和7年9月12日|p.18

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その他告示
○外務省告示第三百四十八号
令和六年一月十九日に東京で署名された社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協
定について、両締約国が同協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に
通告する外交上の公文の交換は、令和七年九月十日にウィーンで行われた。よって、同協定は、その
第二十七条の規定に従い、令和七年十二月一日に効力を生ずる。
令和七年九月十二日
外務大臣岩屋毅
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社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の効力発生に関する告示 - 第18頁
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