告示令和7年9月11日

一般財団法人日本海事協会の登録事項変更の公示(船舶安全法等に基づく)

掲載日
令和7年9月11日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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一般財団法人日本海事協会の登録事項変更の公示(船舶安全法等に基づく)

令和7年9月11日|p.6

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9 2791號 6本 月 日11日6 1 日11 1 日11日111日11日6月11日611
ハ 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の検査のう
ち、 特殊貨物船舶運送物質の運送許容水分値の測定及び
船舶設備規定等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第三十二号)附則第二条第三項に規
定するばら積み個体貨物の密度の測定を行う事業所の名称及び所在地
○国土交通省告示第八百七十五号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び
海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九
条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、国際航海船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第七項及び船舶の再資
源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第三十条第三項(同法第三十一条
第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づ
き、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七
十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同
法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、国際航海船舶
及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施
に関する法律第三十条第三項(同法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用す
る船舶安全法第二十五条の六十二第二号の規定により、公示する。
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一般財団法人日本海事協会の登録事項変更の公示(船舶安全法等に基づく) - 第6頁
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