告示令和7年9月11日

国土交通省告示第八百七十号(登録検査機関の登録の更新)

掲載日
令和7年9月11日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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国土交通省告示第八百七十号(登録検査機関の登録の更新)

令和7年9月11日|p.4

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令和7年9月11日木曜日宮報第1547号4
七 六五四三二一
福岡支部
大阪支部
東京支部
14
登録番号2
令和七年九月十一日
代表者の氏名 大坪新一郎
関する技術的基準への適合性の検査
一検査を行う事業所の名称及び所在地
登録更新年月日 令和七年八月三十日
住所東京都千代田区紀尾井町三番三十二号
き、登録検査機関の登録の更新をした件
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町10階
大阪府
東京都
1.
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1/8
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登録の更新を受けた登録検査機関の名称一般財団法人日本舶用品検定協会
七項にお(1て準用する船舶安全法第二十五条の六十二第一号の規定により、公示する
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19
17
七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十二第一号の規定により、公示する。)
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19
11
100
198
19
WA
10
14
11
會和七年九月十一日山上交通大臣中野洋昌
東京都千代田区紀尾井町3番32号
第一項の規定に基づき、 次のとおり登録検査機関の登録の更新をしたので、 船舶安全法第二十八条第
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の四十八
船舶安全法別表第五の上覧に掲げる検査の区分危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に
10
19
10
船舶安全法第二十八条第七項において準用する同法第二十五条の四十八第一項の規定に基づ
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11
100
19
19
1,8
000
14
198
11
11
13
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1.
19
50
100
14
0.1
100
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100
100
100
0.00
5-1
14
(7)
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0.00
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1,00
国土交通大臣中野洋昌
000
198
11
14
VI
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11
11
0.0
11
11
11
六五四三二一
福岡支部
大阪支部
東京支部
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国土交通省告示第八百七十号(登録検査機関の登録の更新) - 第4頁
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