旅行業者営業保証金取戻し公告(株式会社アイデアログ等)
令和7年9月11日|p.50
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[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあU.ては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の10.0
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年9月11日
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*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①株式会社アイデアログ②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8015号④株式会社
アイデアログ東京都文京区本郷二丁目17番12号THEHILLSHONGO5階代表取締役大
野敦之⑤株式会社アイデアログ東京都文京区本郷二丁目17番12号THEHILLSHONGO5
階⑥令和2年8月6日⑧令和7年8月6日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京都文京区本郷二
丁目17番12号THEHILLSHONGO5階株式会社アイデアログ代表取締役大野敦之
3①太和国際観光株式会社②第3種旅行業③埼玉県知事登録旅行業第3-1300号④太和国際
観光株式会社東京都中央区銀座七丁目13番20号銀座THビル9F代表取締役鄭志勤⑤太和国
際観光株式会社東京都葛飾区東金町3-17-10KBSC-13⑥令和5年2月8日⑦令和6年
12月26日東京都都知事登録旅行業第3-8693号⑧令和7年7月25日⑩300万円⑪東京都知
事⑫東京都中央区銀座七丁目13番20号銀座THビル9F太和国際観光株式会社代表取締役都
志勤
B①東恒国際株式会社②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-7695号④東恒国際株式
会社東京都豊島区東池袋三丁目8番5号パレ・ドール池袋301代表取締役東峰⑤本店東京
都豊島区東池袋3-8-5パレ・ドール池袋301⑥平成30年12月13日⑧令和7年8月4日⑩300
万円⑪東京都知事⑫東京都豊島区東池袋三丁目8番5号パレ・ドール池袋301東恒国際株式会
社代表取締役東峰