排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する告示(環境省告示第九十四号)
令和7年9月11日|p.6
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○環境省告示第六十六号
6.
厚生省
四月四年令第一号)第十六条の十九の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定法(平成二十八年九月環境省告示第九十四号)の一部を次のように改正し、令和七
通商産業省
年十月一日から適用する.
令和七年九月十一日
環境大臣浅尾慶一郎
次の実により、改正制欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正審欄に掲げるその仮説を申した部分のようのように必ず前期及び改正公正規制に対応して掲げるその検定部分に正常
課を付した規定(以下、対象規定」という、一は、当該対策規定主体を改正案欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対無規定で改正法欄にこれに対示するものを掲げていないものは、これを削り
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを新たに追加する。
改正後
改正前
(言葉 205号号
排出ガス中の水銀測定法
排出ガス中の水銀測定法
大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)第16条の19に規定する水銀濃度の測定は、別
(新設)
表第1に掲げる測定法によることとする。ただし、同条第6号に規定する施設において、規則第
16条の18第2項に規定する要件を満たす場合に限り、同条第1項に規定するガス状水銀の濃度の
測定は、別表第2に掲げる測定法によることができる。
別表第1
第1~第4 (略)
第1~第4(略)
第5水銀等の濃度の算出
第5水銀等の濃度の算出
(略)
ア(略)
イ酸素の濃度による補正が必要な場合には、式2によって所定の酸素の濃度に換算した
イ酸素の濃度による補正が必要な場合には、式2によって所定の酸素の濃度に換算した
ものを濃度とする.
ものを濃度とする。
式2C=(21-On)/(21-Os)×Cs
式2C=(21-On)/(21-Os)×Cs
(金) 第
C:酸素の濃度Onにおける濃度(0、101.32kPa)(μg/m2)
C:酸素の濃度Onにおける濃度(0、101.32kPa)(μg/m2)
On:施設ごとに定める標準酸素濃度(%)
On:施設ごとに定める標準酸素濃度(%)
Os:排出ガス中の酸素の濃度(%)。ただし、排出ガス中の酸素の濃度が20%を
Os:排出ガス中の酸素の濃度(%)。ただし、排出ガス中の酸素の濃度が20%を
超える場合は、Os=20とする。
超える場合は、Os=20とする。
Cs:排出ガス中の実測水銀濃度(0、101.32kPa)(μg/m2)
Cs:排出ガス中の実測水銀濃度(0、101.32kPa)(μg/m2)
表施設ごとに定める標準酸素濃度
表施設ごとに定める標準酸素濃度
施設の種類
On (%)
施設の種類
On (%)
一の項、二の項
6
一の項、二の項
6
号月71日11日
七の項
10
tの項
10
八の項、十の項
12
八の項、九の項
12
九の項
1610
(新設)
(新設)
(注)(略)
(注)(略)
ウ・エ(略)
ウ・エ(略)
第6・第7(略)
第6・第7(略)
別表第2
(新設)
規格B7994に規定する排ガス中の水銀自動計測器を用いて行う方法とする。