道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和7年9月11日|p.1
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〔府令〕
○道路交通法施行規則の一部を改正す
る内閣府令(内閣府八一)11
〔法規的告示〕
○株式会社地域経済活性化支援機構支
援基準の一部を改正する告示
(内閣府・総務・財務・厚生労働・
経済産業一)五
○排出ガス中の水銀測定法の一部を改
正する件(環境六六)六
〔その他告示〕
○東京国際空港の飛行場灯火につthて
告示した事項に変更を加えた件
(国土交通八七六)
〔公告〕
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係八
特殊法人等
中日本高速道路株式会社工事一部完
了、日本弁護士連合会懲戒処分関係四三
○(
四五
府令
○内閣府令第八十一号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十九条第一項、第九十四条第三項(第九十五条の五
第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百一条第八項、第百五条の二第五項及び第
白十四条の七の規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年九月十一日
内閣総理大臣石破茂
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正
後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄
に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(免許申請書)
第十七条〔略」
2前項の様式の免許申請書には、次に掲げ
る書類及び写真を添付(第三号イ、第五号
又は第九号に掲げるものについては、提示)
しなければならない。
一運転免許(以下「免許」という。)を受
けようとする者(以下「免許申請者」と
いう。)が住民基本台帳法の適用を受ける
者である場合にあつては、同法第七条第
五号に掲げる事項(外国人にあつては、
同法第三十条の四十五の規定により同条
に規定する外国人住民に係る住民票に記
載することとされている事項(以下「特
定事項」という。))が記載された住民票
の写し(同法第十七条第三号に規定する
国外転出者 (以下「国外転出者」という。)
にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律
第二百二十四号)第十条第一項に規定す
る戸籍謄本等 (以下 「戸籍謄本等」 とい
う。)及び住所を確かめるに足りる書類)
二[略]
(免許申請書)
第十七条[同上]
2前項の様式の免許申請書には、次に掲げ
る書類及び写真を添付(第三号、第五号又
は第九号に掲げるものについては、 提示)
しなければならない。
一運転免許(以下「免許」という。)を受
けようとする者(以下「免許申請者」と
いう。)が住民基本台帳法の適用を受ける
者である場合にあつては、住民票の写し
(同法第七条第五号に掲げる事項(外国
人にあつては、同法第三十条の四十五に
規定する国籍等(以下「国籍等」という。))
を記載したものに限る。第二十条第二項
第二号及び第三十五条第一号において同
じ。)