その他令和7年9月10日

工事請負契約に関する入札資格及び週休2日促進工事等の規定

掲載日
令和7年9月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.18
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工事請負契約に関する入札資格及び週休2日促進工事等の規定

令和7年9月10日|p.18

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81 (各691 號 號 日劃 日劃 月 日 6 60 1 64 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 601
ウ工事完成後、検査が終了し(発注者の
都合により検査が遅延した場合を除
く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っ
ている期間については、発注者と受注者
の間で書面により明確にした場合に限っ
て、主任技術者又は監理技術者の工事現
場での専任を要しない。なお、検査が終
了した日は、発注者が工事の完成を確認
した旨、受注者に通知した日とする。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限の日から開札
の時までの期間に、平成7年1月23日付け
法務省営第191号会計課長通達「工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領の制定及
び運用について」に基づく指名停止を受け
ていないこと。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の
受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)
でないこと又は当該受注業者と資本若しく
は人事面において関連がある建設業者でな
いこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関
係又は人的関係がないこと(入札説明書参
照)。
(10)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(11)警察当局から、暴力団が実質的に経営を
支配する業者又はこれに準ずる者として排
除要請があり、法務省大臣官房施設課長が
契約の相手方として不適当であると認めて
いないこと。
B共同企業体
(1)共同企業体の代表者である構成員は上記
Aの条件を全て満たしていること。
(2)共同企業体の代表者以外の構成員は上記
A(1)から(4)、(7)から(11)の条件を満たしてい
ること。ただし、上記A(3)に掲げる総合数
値は「1,000点以上」とし、上記A(4)ア(ウ
及びイ(ウ)に掲げる階数は「地上2階建以上」
とし、上記A(4)ア(エ)及びイ(エ)に掲げる建物
規模は「延べ面積1,000m2以上」とする。
(3)共同企業体の代表者以外の構成員は上記
A(5)ア及びウの基準を満たす主任技術者を
本工事に専任で配置することができるこ
と。
また、主任技術者の専任期間については、
上記A(6)のとおりである。
(4)共同企業体の構成員の数は2者とする。
(5)共同企業体の各構成員の出資比率は、均
等割の10分の6以上とする。
(6)共同企業体の代表者となる構成員は、構
成員の中で最大の施工能力を有し、かつ、
出資比率が最大であるものとする。
(7)経常建設共同企業体でないこと。
(8)共同企業体の競争参加資格の有効期間
は、認定の日から本件工事の完成の日まで
とする。ただし、落札者以外の者にあって
は、本工事に係る契約が締結される日まで
とする。
3入札時積算数量書活用方式に関する事項
(1)入札時積算数量書活用方式は、入札時にお
いて発注者が入札時積算数量書を示し、入札
参加者が入札時積算数量書に記載された積算
数量を活用して入札に参加することを通じ、
工事請負契約の締結後において、当該積算数
量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者
は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に
関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算
数量については、当該積算数量に基づく工事
費内訳書の提出や契約締結後における工事の
施工を求めるものではない。
(2)受注者は、入札時積算数量書に記載された
積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議
を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の
工事が完成した場合、協議を求めることがで
きないものとする。
(3)受注者からの請求による(1)の協議は、入札
時積算数量書における当該疑義に係る積算数
量と、これに対応する工事費内訳書における
当該数量とが同一であると確認できた場合に
のみ行うことができるものとする。
(4)(1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)
は、入札時積算数量書に基づき行うものとす
る.
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳に
おいて数量を一式としている細目(設計図書
において施工条件が明示された項目を除く。)
を除く。
(5)(1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載
された積算数量に訂正が必要となった場合
は、契約書、設計図書及び数量基準に定める
ところによるものとする。
4週休2日促進工事(受注者希望方式)に関す
項事項
(1)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して週休2日に取り組む旨の意向を表明し
た上で、工事を実施する週休2日促進工事(受
注者希望方式)である。
なお、週休2日に取り組む旨の意向を表明
しない受注者は、下記(3)に規定する義務を負
わない。
(2)週休2日の考え方は以下のとおりである。
ア「週休2日」とは、対象期間において、
4週8休以上の現場閉所及び現場休息(以
下「現場閉所等」という。)を行ったと認め
られる状態をいう。
イ「対象期間」とは、工事着手日から施工
完了日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、
工場製作のみを実施している期間、工事全
体を一時中止している期間のほか、発注者
があらかじめ対象外とした内容に該当する
期間(受注者の責によらず現場作業を余儀
なくされる期間など)は含まない。
ウ「現場閉所」とは、巡回パトロールや保
守点検等を除き、現場事務所での作業を含
めて1日を通して現場が閉所された状態を
いう。
エ「現場休息」とは、分離発注の場合に
各発注工事単位で、現場事務所での作業を
含めて1日を通じて現場作業がない状態を
いう。
オ「4週8休以上」とは、対象期間内の現
場閉所等日数の割合(以下「現場閉所等率」
という。)が、28.5%(8日/28日)以上の
水準に達する状態をいう。
なお、現場閉所等率の算定においては、
降雨、降雪等による予定外の閉所日等につ
いても、現場閉所等日数に含めるものとす
る。
(3)受注者は、工事着手前に、建築工事、電気
設備工事、機械設備工事の全ての受注者間で
現場閉所等の予定日を調整した上で、週休2
日の取得計画が確認できる現場閉所等予定日
を記載した実施工程表を作成し、監督職員の
確認を得た上で、週休2日に取り組むものと
する。受注者は、監督職員の確認を得た後、
工事着手前に、発注者に対して、週休2日工
事取組意向表明書により、週休2日に取り組
む旨の意向を表明する。工事着手後に、工程
計画の見直し等が生じた場合には、その都度、
全ての受注者間で調整した実施工程表を提出
するものとする。監督職員が現場閉所等の状
況を確認するために実施工程表に現場閉所日
等を記載し、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日
促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(4)監督職員は、受注者が作成する現場閉所日
等が記載された実施工程表、取得報告書等に
より、対象期間内の現場閉所等日数を確認す
る。
(5)発注者は、以下のアからウまでの現場閉所
等の状況に応じた補正係数により労務費(予
定価格のもととなる工事費の積算に用いる複
合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材
工単価)の労務費)を補正し、請負代金額を
変更する。
なお、4週6休に満たない場合は、変更の
対象としない。
ア4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/
28日)以上)
補正係数1.05
イ4週7休以上4週8休未満(現場閉所率
25%(7日/28日)以上28.5%未満)
補正係数1.03
ウ4週6休以上4週7休未満(現場閉所率
21.4%(6日/28日)以上25%未満)
補正係数1.01
(6)現場開所等が困難となった場合には、監督
職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策
を協議することがある。
読み込み中...
工事請負契約に関する入札資格及び週休2日促進工事等の規定 - 第18頁
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