告示令和7年9月10日

防衛省告示第二百十号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百十号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年9月10日|p.8

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○防衛省告示第二百十号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年九月十日
防衛大臣中谷元
日時令和七年九月二十四日(予備、同月二十
五日から同月二十八日)の〇六〇〇から
一八〇〇まで
区域沖縄島南東方の次のアアから(1)までの七地
点を順次結んだ線並びに 及び 及び の二地
点を結んだ線により囲まれる海面並びに
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
77北緯二五度四一分一五秒
東経一二八度五一分五三秒
(イ)北緯二五度四八分三七秒
東経一二九度〇二分一九秒
(b)北緯二五度四四分一五秒
東経一二九度二五分五二秒
(1)北緯二五度四四分一五秒
東経一三〇度一〇分五二秒
(イ)北緯二五度四三分二四秒
東経一三〇度三五分五二秒
(4)北緯二五度四一分一五秒
東経一三〇度四四分五二秒
(キ)北緯二四度五三分一五秒
東経一三〇度〇三分五二秒
実施艦自衛艦十三隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である
読み込み中...
防衛省告示第二百十号(海上における射撃訓練の実施について) - 第8頁
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