告示令和7年9月10日

防衛省告示第二百五号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第二百五号(海上における射撃訓練の実施)

令和7年9月10日|p.7

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○防衛省告示第二百五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年九月十日
防衛大臣中谷元
日 (予備、 同月二十
五日及び同月二十六日)の〇六〇〇から
一八〇〇まで
区域豊後水道南方の次のアからガまでの六地
点を順次結んだ線並びにア及びカの二地
点を結んだ線により囲まれる海面並びに
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
7北緯三一度四八分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(1)北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
ウ)北緯三一度二八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
二 北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
オ)北緯三一度三六分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
九 北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百五号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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