告示令和7年9月10日

保安林の指定施業要件の変更に関する告示(7件)

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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保安林の指定施業要件の変更に関する告示(7件)

令和7年9月10日|p.3-4

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○農林水産省告示第千三百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日
農林水産大臣小泉進次郎
一□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県熊野市(次の図に示す部分に限
る。)
(二)保安林として指定された日的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
11)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
○農林水産省告示第千三百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県熊野市・南牟婁郡御浜町(以上一市一
町について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁並びに熊野市役所
及び御浜町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日
農林水産大臣小泉進次郎
一一〇指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県津市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、津市(次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された日的水源の涵養
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
二二〇指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県津市(国有林。次の図に示す部分
に限る。)、津市(次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2))その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(国有林。次の図に示す部分に限
る。)、津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道中川郡幕別町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び幕別町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道中川郡豊頃町(次の図に示す部分に限
る。)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び豊頃町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月十日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道積丹郡積丹町(国有林。次の図に示す
部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る立木の伐採を禁止する。
2問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び積丹町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定施業要件の変更に関する告示(7件) - 第3頁
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