総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令
令和7年9月10日|p.3
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令和7年9月10日水曜日官報第1546号
総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令
総合法律支援法施行規則(平成二十七年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規
定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを加える。
改正後
改 正 前
る。
項項
十~十三 [略]
必要な事項
掲げる事項
[一~五 略]
し必要な事項
し必要な事項
線は注記である。
九法第三十条第一項第十二号
八法第三十条第一項第十一号に
イ援助の要件に関する事項
(業務方法書に記載すべき事項)
基準並びに支払に関する事項
ロ法律相談の実施に関する事項
第四条法第三十四条第二項に規定する法務
七法第三十条第一項第十号に規定する業
業務及びこれに附帯する業務の実施にHH
六法第三十条第一項第九号に規定する挙
省令で定める事項は、次に掲げる事項とす
業務及びこれに附帯する業務の実施に問
務及びこれに附帯する業務の実施に関し
ホ その他同号に規定する業務及びこれ
二法律事務及びこれに付随する事務の
14法律事務及びこれに付随する事務の
務及びこれに附帯する業務に関し、次に
11附帯する業務の実施に関し必要な事
取扱11に係る報酬並びに費用の算定の
取扱11に係る契約の締結に関する事項
14
77
57
14
関
業
17
10
11
14
11
し
務省
同規
寅寅
1
11
(
16
17
必
RI
11
施行
11
)
11
17
19
必要
di
14
及びこれ
11
19
11
19
100
30
ない
14
30
関
る。
関
る.
し、
業業
事
れ1
項項
DI
に
業
(業務方法書に記載すべき事項)
第四条法第三十四条第二項に規定する法務
省令で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
[一~五同上]
[号を加える。]
六六法第三十条第一項第九号に規定する業
務及びこれに附帯する業務の実施に関し
必要な事項
七 法第三十条第一項第十号に規定する業
務及びこれに附帯する業務の実施に関し
必要な事項
八法第三十条第一項第十一号に規定する
業務及びこれに附帯する業務の実施に関
し必要な事項
九~十二 [同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
この省令は、総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年一月十三日)から施行す
る。