会社公告令和7年9月10日

前田直樹の計算報告に対する異議申述期間に関する公告

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年9月10日発行の官報(本紙 第1546号)に掲載された会社公告・決算公告です。前田直樹の破産手続関連(計算報告・異議申述)。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
会社名前田直樹
公告種別破産手続関連(計算報告・異議申述)

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前田直樹の計算報告に対する異議申述期間に関する公告

令和7年9月10日|p.24

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第3023号
大阪府泉佐野市南中樫井672番地1
清算株式会社佐野第一交通株式会社
代表清算人磯本博之
1決定年月日令和7年8月28日
2主文本件協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、別紙記載の協定債権者(以
下「本件協定債権者」という。)に対し、本協
定の認可の決定が確定した日から1か月以内
に、各協定債権額に応じて按分して弁済する.
2前項の弁済は、本件協定債権者に持参して
支払う。
3本件協定債権者は、第1項の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、各協定債権の
総額から各弁済額を控除した残額について、
その債務を全部免除する。
4清算株式会社に新たな財産が発見されたと
きは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、
本件協定債権者に対し、換価代金から必要な
費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合
に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果
生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場
合において、本件協定債権者が前項により
行った債務の免除は、割合弁済された金額の
限度において効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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前田直樹の計算報告に対する異議申述期間に関する公告 - 第24頁
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