その他令和7年9月10日

指定居宅訪問型児童発達支援等の従業者の資格要件(第七十一条の八・特区法関連)

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.6
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指定居宅訪問型児童発達支援等の従業者の資格要件(第七十一条の八・特区法関連)

令和7年9月10日|p.6

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(従業者の員数)
第七十一条の八 [同上]
2 前項第一号に掲げる訪問支援員は、 理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士、 看護職員若しく
は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発
達支援事業所にあっては、保台士又は当該事業実施区域に係る国家職略特別区域限定保台上)
の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員(学校教育法の規定による大学 (短期大
学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する
課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等
以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、人浴、
排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導
を行う業務又は日常生活10おける基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のためには
必要な支援その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害
児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係
る業務に三年以上従事した者でなければならない。
3 [同上]
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指定居宅訪問型児童発達支援等の従業者の資格要件(第七十一条の八・特区法関連) - 第6頁
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