その他令和7年9月10日

指定居宅訪問型児童発達支援等の従業者の資格要件(第七十一条の八)

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.6
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指定居宅訪問型児童発達支援等の従業者の資格要件(第七十一条の八)

令和7年9月10日|p.6

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(従業者の員数)
第七十一条の八〔略]
2前項第一号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しく
は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援
事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業
実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理相
当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を
専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集
団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)と
して配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該
障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動
作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この項におい
て単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導
を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に三年以上従事した者でなければなら
ない。
3[略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
TOTER TO TO TOT RESTAL
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指定居宅訪問型児童発達支援等の従業者の資格要件(第七十一条の八) - 第6頁
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