その他令和7年9月10日

基準該当放課後等デイサービスの従業者の員数(第七十一条の三)

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.6
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基準該当放課後等デイサービスの従業者の員数(第七十一条の三)

令和7年9月10日|p.6

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(従業者の員数)
第七十一条の三放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイ
サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)
が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき
従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一児童指導員又は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある基準該当放
課後等デイサービス事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限
定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同
じ。)基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該
基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児立指導員又は保育士の合計数が、イ又はロ
に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又は口に定める数以上
[イ・ロ略]
二[略]
2[略]
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基準該当放課後等デイサービスの従業者の員数(第七十一条の三) - 第6頁
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