一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正
令和7年9月10日|p.10
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(一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第八条一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改善
正
後後
正
改
前
(虐待等の禁止)
第十三条
第十三条 一時保護施設の職員は、 入所中の児童に対し、 法第三十三条の十第一項各号に掲げる
行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしては、ならない.0.00
(職員)
第十八条
第十八条一時保護施設には、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第二十一
条において同じ。)、嘱託医、看護師、保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方
公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第二十九号。 以下こ
の項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平
(虐待等の禁止)
第十三条 一時保護施設の職員は、 入所中の児童に対し、 法第三十三条の十各号に掲げる行為そ
の他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(職員)
第十八条 一時保護施設には、 児童指導員 (児童の生活指導を行う者をいう。 次項及び第二十一
条において同じ。)、嘱託医、看護師、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七
号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一時保護施設にあっては、保育士又
は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。 次項において同じ。)、心理療法担当
(職員)
第十条 [略]
[略]
2 [略]
等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この号において「改正法」という。)
附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号。 以下
この号におい.て「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事
業実施区域であった区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、、保育士、当該認定
地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施
保育士)の資格を有する者
とされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定
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区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するもの
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[二~十 略]
[4・5 略]
(虐待等の禁止)