告示令和7年9月9日

特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の変更の公表(改正部分)

掲載日
令和7年9月9日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の変更の公表(改正部分)

令和7年9月9日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第一~第四(略)
第五するめいか
一・二(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和7年7月1日から翌年6月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、
大阪府、香川県及び大分県については令和7
年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和7年7月1日から翌年6月
30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
にあっては令和7年1月1日から同年12月31
日までの期間をいう。)における漁業法(以下
「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。
第一~第四(略)
第五するめいか
一・二(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
第六~第八(略)
第六~第八(略)
第六~第八(略)第六~第八(略)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
(略)
するめいか小
型するめいか
釣り漁業
(略)
(略)
2,800
(略)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
(略)
するめいか小
型するめいか
釣り漁業
(略)
(略)
3,500
(略)
読み込み中...
特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の変更の公表(改正部分) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →