告示令和7年9月9日

長野県下伊那郡喬木村における保安林の指定施業要件の変更(8件)

掲載日
令和7年9月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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長野県下伊那郡喬木村における保安林の指定施業要件の変更(8件)

令和7年9月9日|p.2-3

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○農林水産省告示第千三百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
喬木村(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下高井郡野沢温泉村(次の図に示す部
分に限る。)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び野沢温泉村役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下水内郡栄村(国有林。次の図に示す
部分に限る。)、栄村(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
栄村(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上伊那郡飯島町(次の図に示す部分に
限る。)
保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐に係る立木の
伐採を禁止する。
飯島町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び飯島町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県南佐久郡北相木村(国有林。次の図に
示す部分に限る。)、北相木村(次の図に示す部
分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び北相木村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県北佐久郡御代田町(国有林。次の図に
示す部分に限る。)、御代田町(次の図に示す部
分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び御代田町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県南佐久郡小海町(国有林。次の図に示
す部分に限る。)、小海町(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び小海町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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長野県下伊那郡喬木村における保安林の指定施業要件の変更(8件) - 第2頁
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