犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第15号)
令和7年9月9日|p.14
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
今和17年9月日東京都市技協庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第15号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年9月9日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和3年11月頃から令和6年2月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
首謀者の被告人は、回収役及び換金役と共謀の上、アマゾンジャパン台同会社から交換品の名
目で商品をだまし取っていたものであるが、同商品を買取業者に売却して得た財産の取得を仮装
しようと考え、同社からだまし取った商品を売却して現金化し、共似者名義の普通預金口座に振
込入金させた上、被告人が管理する他人名義の普通預金口座に振込入金させ、もって犯罪収益等
の取得につき事実を仮装した行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)他人名義の銀行口座及びその口座から引き落とされるデピットカードを不正に入手し、そのア
カウントを使用して、アマゾンジャバン合同会社の運営する通信販売サイトにアクセスし、デビッ
トカードで商品を注文する。
(2)上記商品の発送を確認後、その商品受領前に商品に対するクレームを同社カスタマーセンター
に申し入れ、同社から直ちに交換品を送付させた上、商品の料金の支払いを免れ、注文した商品
及び交換品の双方を受領して、交換品をだまし取る。
(3)注文した商品及び交換品を買取業者に売却する。
5開始決定の時における給付資金の額金210万23円
6支給申請期間令和7年9月9日から令和7年10月10日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名東京地方裁判所
(2)裁判年月日令和6年11月28日(令和7年1月16日確定)
(3)被告人氏名畑中佑斗
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
回収役及び換金役と共謀の上、令和5年6月13日から同年11月20日までの間、6回にわたり、
アマゾンジャバン合同会社から交換品の名目で商品をだまし取っていたものであるが、同商品を
買取業者に売却して得た財産の取得を仮装しようと考え、同年7月3日から同年11月9日までの
間、4回にわたり、同社からだまし取った商品を売却して共犯者名義の普通預金口座に振込入金
させた上、被告人が管理する他人名義の普通預金口座に振込入金させ、もって犯罪収益等の取得
につき事実を仮装した.
(罪名)詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
1100-8903東京都千代田区震が関1-1-1東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき,
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません。