その他令和7年9月9日

犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項(中澤晃一事件)

掲載日
令和7年9月9日
号種
号外
原文ページ
p.14
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犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項(中澤晃一事件)

令和7年9月9日|p.14

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日曜日 土曜日
ケ1治602種別) 1636363636
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
71
(1)裁判所名東京高等裁判所
(2)裁判年月日令和3年10月26日(令和4年4月1日確定)
(3)被告人氏名中澤晃一
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
(合) (合 ( 場合
被告人は、同人の指揮命令下で構成員が一体として詐欺により利益を得る目的で反復して行動
する特殊詐欺集団の統括管理者であるが、同構成員と共謀して詐欺行為により現金等をだまし取
ろうと考え、平成31年1月16日から同年2月1日にかけて、70歳代から80歳代の被害者らに対し、
(合) )
同被害者らの親族等を装って電話をかけ、仮想通貨の取引によって得た収入について納税してい
ないこと等によって発生した問題を解決するために現金等が必要である等のうそを言って誤信さ
せ、現金やキャッシュカードをだまし取り、また、同キャッシュカードを使用して現金を引き出
し窃取した。
犯罪 犯罪犯罪犯罪犯罪犯罪犯罪犯罪収益の規制等に関する法律違反、窃盗
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
100-8903 東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は前記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずに当該処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき」
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項(中澤晃一事件) - 第14頁
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