告示令和7年9月9日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第14号)

掲載日
令和7年9月9日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第14号)

令和7年9月9日|p.13

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年9月9日東京地方検察庁検察官
下記のとおり,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
11
1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第14号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年9月9日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間平成30年6月頃から平成31年2月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
キャンピングカーで移動しながら、高速道路のパーキングエリアを犯行拠点として不特定多数
の相手から詐欺をする詐欺団体の統括管理者である被告人が、その構成員らと共謀の上、被害者
らに親族等になりすまして電話をかけるなどし、被害者の親族等が仮想通貨の取引によって得た
収入について納税していないこと等によって発生した問題を解決するために現金等が必要である
と誤信させ、現金等を交付させてこれをだまし取った事案。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)息子や孫などの親族等を名乗り電話をかける
(2)仮想送貨の取引により得た収入について納税していないことによる問題解決のためにお金が
必要である」旨のうそを言う
(3)路上等で現金やキャッシュカードを手交させ、そのキャッシュカードで現金を引き出す
5開始決定の時における給付資金の額在1
6支給申請期間令和7年9月9日から令和7年12月8日までの間
読み込み中...
犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第14号) - 第13頁
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