告示令和7年9月9日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第13号)

掲載日
令和7年9月9日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第13号)

令和7年9月9日|p.13

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(合) ( (
彗星
日曜日 日6日
諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
合数7年9月9日東京修力局官庁内察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第13号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年9月9日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間平成30年1月頃から平成31年2月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
別の詐欺グループが架空請求詐欺で被害者からだまし取ったWebMonevギフトカードのプリ
ペイド番号を売却して現金をだまし取るに当たり、共犯者らと共謀の上、架空の人物名義でギフ
トカードを買い取る旨の「買取契約書」を複数作成した上、ギフトカード買取業者を装う会社2
社を介して、詐欺グループがだまし取ったギフトカードの利用権を正規に買い取ったかのように
装い、犯罪収益の取得につき事実を仮装した行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)被害者の携帯電話に「会員料金が未払い」「動画視聴サイトの料金が未払い」「支払がないと法的
手続に移る」という内容のショートメッセージを送信する。
(2)被害者に対し、Amazon、楽天、日本個人データ保護協会、日本再生機構、法律事務所、日本
保証機関、日本プロバイダ協会、アビリオ債権等の担当者を名乗り、「ミルキーというサイトに登
録がある「不正にアクセスされて名義が勝手に使われている「携帯がウイルスに感染した」末納
料金を支払わないと裁判になる「すぐ支払えば返金保証制度を適用してお金を戻す」「裁判を欠席
すると財産が差し押さえられる」などとうそを言う。
(3)被害者に「未払い料金はコンビニでWebMonevを買って支払ってください」などと言って
WebMonevギフトカードを購入させ、被害者からプリベイド番号を電話で聞き出す。
5開始決定の時における給付資金の額金1億565万300円
6支給申請期間令和7年9月9日から令和7年10月24日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人の氏名①小林大輔、②岩井勝也、③村山英史
(2)裁判所名①③東京地方裁判所、②東京高等裁判所
(3)裁判年月日①③令和4年2月16日(同年3月3日確定)、②令和4年2月16日(同年11月
5日確定)
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
別の架空請求詐欺グループが被害者からだまし取ったWebMonevギフトカードにつき、その
犯罪収益の取得につき事実を仮装しようと考え、共犯者らと共謀の上、平成30年5月28日頃から
平成31年1月8日頃までの間,架空の人物名義でギフトカードを買い取る旨の「直取契約書」を
複数作成するなどした上、平成30年9月10日頃から平成31年1月21日頃までの間、ギフトカード
買取業者を装う会社2社を介して、詐欺グループがだまし取ったWebMoneyギフトカードの利
用権(合計2425件、合計1億693万300円相当)を正規に買い取ったかのように装い、犯罪収益の
取得につき事実を仮装した行為。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
100-8903東京都千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号03-3592-5611(代表)内線3350、4392
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に、東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第13号) - 第13頁
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