告示令和7年9月8日

農林水産省告示第千三百六十九号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年9月8日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第千三百六十九号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年9月8日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千三百六十九号
○農林水産省告示第千三百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
14
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する、
指定施業要件を変更する。
令和七年九月八日
令和七年九月八日
農林水産大臣小泉進次郎
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に
京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。)
限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
三変更後の指定施業要件
一立木の伐採の方法
11 立木の伐採の方法
合ヤウム1貨
1主伐に係る伐採種は、定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない
2主伐として伐採をすることができる立木
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする
(3)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所
の図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に
に備え置いて縦覧に供する。)
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千三百六十九号(保安林指定施業要件の変更) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →