告示令和7年9月8日
農林水産省告示第千三百六十六号(3件)
掲載日
令和7年9月8日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
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○農林水産省告示第千三百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県南会津郡南会津町湯ノ花字背戸山甲七
八二の一(次の図に示す部分に限る。)、宮里字
立野山二八七〇から二九〇五まで、二九〇六の
一、二九〇六の二、塩ノ原字宮ノ峯一二八九、
一六一六、一六一七、字背戸沢一二八七の一か
ら一二八七の四まで、一六〇〇、一六〇一、字
治平峯一七二三から一七二五まで、一七二六の
一、一七二六の二、たのせ一七七から一八七ま
で、多々石字南内山八七一の八、八七一の六三、
八七一の六四、白沢字沼ノ平一四一八の一四、
一四一八の一〇二から一四一八の一〇七まで、
000DQ一八のDQ八七、一DQ一八のDQ八八、一DQ一.
八の四九六、字阿多根一四一九の一四、一四二
二の一四、小立岩字瀬戸山六八一、六八二の一
から六八二の三まで、六八三から六九〇まで、
六九一の一、六九一の二、青柳字小丈山九九六
の六〇・九九六の六一・九九六の六八・九九六
の八七九九六の九四から九九六の九六まで
九九六の九九から九九六の一〇七まで・九九六
の一一〇から九九六の一一四まで九九六の一
一七(以上二十二筆につtoて次の図に示す部分
に限る。)、九九六の四、九九六の六から九九六
の二五まで、 九九六の三〇から九九六の三二ま
で、 九九六の三八から九九六の四九まで、 九九
六の五九、九九六の六二から九九六の六七まで、
九九六の六九から九九六の七三まで、九九六の
七五から九九六の八六まで、九九六の八八から
九九六の九三まで、九九六の九七、九九六の九
八、九九六の一〇九、九九六の一一五、九九六
の一一六、九九六の一一八から九九六の一三二
まで、九九六の一五一から九九六の一五四まで、
宇滝倉九九八から一〇〇三まで・一〇〇四の
口・一〇〇五の二・一〇〇六の口・一〇一一・
一〇一二の口・一〇二五・一〇二六・一〇二七
の一・一〇二八の一・一〇二九の一・一〇三〇
の一・一〇四六・一〇四八・一〇五〇から一〇
五三まで・一〇五四の二・一〇五八・一〇六
〇・一〇六二から一〇六四まで・一〇六六の
一・一〇六六の二(以上三十一筆について次の
図に示す部分に限る。)、一〇〇四のイ、一〇〇
五のイ、一〇〇六のイ、一〇〇七の一、一〇〇
八の一、 一〇〇九の一、 一〇一〇、 一〇一二の
一、一〇一三の一、一〇一三の二、一〇一四の
一、一〇一五の一、一〇一五の二、一〇一六の
一、一〇一七、一〇一八、一〇一九の一、一〇
一九の三、一〇二〇から一〇二二まで、一〇二
三の一、一〇二三の二、一〇二四の一、一〇二
四の二、 一〇三一の一、 一〇四一の一、 一〇四
五の一、一〇四九の一、一〇五四の一、一〇五
五の一、一〇五五の二、一〇五六の一、一〇五
七、一〇五九の一、一〇六一、小塩宇滝倉一二
五二・一二五六(以上二筆について次の図に示
す部分に限る。)、九五一、九五四、九五五、九
五六の一、一二四四、一二四五、一二四八から
一二五〇まで、 一二五一の二、 一二五三の一、
一二五四の一、 一二六六から一二六八まで、 一
二七〇、一二七一、宇丸山一、九五〇、宇堂平
一五
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字瀬戸山六八一・六八二の二・六八三・
六八五・六八六・六八八・六八九(以上七
筆について次の図に示す部分に限る。)、六
八二の三、字阿多根一四一九の一四・一四
二二の一四(以上二筆について次の図に示
す部分に限る。)、字小丈山九九六の六〇・
九九六の六一・九九六の六八・九九六の八
七・九九六の九四から九九六の九六まで・
九九六の九九から九九六の一〇七まで・九
九六の一一〇から九九六の一一四まで・九
九六の一一七(以上二十二筆について次の
図に示す部分に限る。)、九九六の四、九九
六の六から九九六の二五まで、九九六の三
〇から九九六の三二まで、九九六の三八か
ら九九六の四九まで、九九六の五九、九九
六の六二から九九六の六七まで、九九六の
六九から九九六の七三まで、九九六の七五
から九九六の八六まで、九九六の八八から
九九六の九三まで、九九六の九七、九九六
の九八、 九九六の一〇九、九九六の一一五、
九九六の一一六、九九六の一一八から九九
六の一三二まで、九九六の一五一から九九
六の一五四まで、宇滝倉九九八から一〇〇
三まで・一〇〇四の口・一〇〇五の二・一
〇〇六の口・一〇一一・一〇一二の口・一
〇二五・一〇二六・一〇二七の一・一〇二
八の一・一〇二九の一・一〇三〇の一・一
〇四六・一〇四八・一〇五〇から一〇五三
まで・一〇五四の二・一〇五八・一〇六
〇・一〇六二から一〇六四まで・一〇六六
の一・一〇六六の二・一二五二・一二五六
(以上三十三筆について次の図に示す部分
に限る。)、九五一、九五四、九五五、九五
六の一、一〇〇四のイ、一〇〇五のイ、一
〇〇六のイ、一〇〇七の一、一〇〇八の一、
一〇〇九の一、 一〇一〇、 一〇一二の一、
一〇一三の一、 一〇一三の二、 一〇一四の
一、一〇一五の一、一〇一五の二、一〇一
六の一、一〇一七、一〇一八、一〇一九の
一、一〇一九の三、 一〇二〇から一〇二二
まで、一〇二三の一、一〇二三の二、一〇
二四の一、一〇二四の二、一〇三一の一、
一〇四一の一、 一〇四五の一、 一〇四九の
一、一〇五四の一、一〇五五の一、一〇五
五の二、一〇五六の一、一〇五七、一〇五
九の一、一〇六一、一二pupul、一二pul五、
一二四八から一二五〇まで、一二五一の二、
一二五三の一、一二五pyの一、 一二六六か、
ら一二六八まで、一二七〇、一二七一、字
丸山一、九五〇、字堂平一五、字南内山八
七一の八、八七一の六四
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び南会津町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上(0)
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
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