告示令和7年9月8日

国際標準化機構及び国際電気標準会議が定める認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部改正に関する公示

掲載日
令和7年9月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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国際標準化機構及び国際電気標準会議が定める認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部改正に関する公示

令和7年9月8日|p.2

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○農林水産省告示第千三百六十五号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四
年財務省・農林水産省令第三号)第四十八条第一
項第二号ハ(同令第七十一条において準用する場
合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定め
る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法
の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十
八年農林水産省告示第二百十七号)の一部を次の
ように改正し、令和七年十月八日から施行する。
令和七年九月八日
農林水産大臣小泉進次郎
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省のホームページに掲載する。)
その他告示
8変更認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号8040001079502
9変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称セイコーソリューションズ株式会社
10変更認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記Seiko Solutions Inc.
11変更認定に係る時刻認証業務を行う者の住所千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
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国際標準化機構及び国際電気標準会議が定める認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部改正に関する公示 - 第2頁
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