政令令和7年9月8日

日本私立学校振興・共済事業団共済規程等の一部変更について

掲載日
令和7年9月8日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出された基本情報
発行機関文部科学大臣
令番号六文科高第二千百十二号
発令機関文部科学大臣

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日本私立学校振興・共済事業団共済規程等の一部変更について

令和7年9月8日|p.78

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第二条日本私立学校振興・共済事業団共済規程等の一部変更について(令和七年三月十四日文部科
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学大臣認可六文科高第二千百十二号)の一部を次のように変更する。
附則第二項中「掛金」を「掛金等」に改める。
附則
1この変更は、令和七年十月一日(次項において「実施日」という。)から実施する。ただし、第二
条の規定による変更は、同年八月八日から実施し、同年四月一日から適用する。
2第一条の規定による変更後の日本私立学校振興・共済事業団共済規程第二-五条の五並びに別表
第一及び別表第二の規定は、 終身年金現価率及び有期年金現
価率 (それぞれ私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二十五号)第二十五条において準
用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条第三項、第七十八条第
(合表(2号(
一項及び第七十九条第一項に規定する基準利率、終身年金現価率及び有期年金規価率をいう。以下
この項において同じ。)について適用し、実施日前の期間において適用される基準利率、終身年金現
価率及び有期年金現価率については、なお従前の例による。
令和七年九月八日
東京都千代田区富士見一丁目一〇番一二号
日本私立学校振興・共済事業団
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日本私立学校振興・共済事業団共済規程等の一部変更について - 第78頁
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