告示令和7年9月8日

教育職員免許状失効公告(兵庫県)

掲載日
令和7年9月8日
号種
号外
原文ページ
p.79
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抽出された基本情報
省庁兵庫県教育委員会

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教育職員免許状失効公告(兵庫県)

令和7年9月8日|p.79

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教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10
条第1項の規定により次の免許状は失効した。
令和7年9月8日兵庫県教育委員会
(1)氏名、生年月日、本籍地、(2)免許状の種類、
番号、授与日、授与権者、(3)失効年月日、(4)失効
の事由に該当する教育職員免許法の規定
1(1)平田漠、昭和61年12月10日、兵庫県
(2)①小学校教諭一種免許状、平25小一第862
号、平成26年3月25日、京都府教育委員会、
②中学校教諭1種免許状(外国語(英語)).
平26中一種第52号、平成26年6月13日、兵庫
県教育委員会、③高等学校教諭1種免許状(外
国語(英語))、平26高一種第78号、平成26年
6月13日、兵庫県教育委員会
(3)令和7年6月20日
(4)第10条第1項第2号(同法施行規則第74条
の2第8号口、わいせつな行為又はセクシュ
アル・ハラスメント(イに該当するものを除
く。)に該当)
2(1)五十嵐久人、昭和49年12月13日、兵庫県
(2)①高等学校教諭1種免許状(公民)、平12
高一第29号、平成12年4月1日、兵庫県教育
委員会、②高等学校教諭1種免許状(地理歴
史)、平12高一第30号、平成12年4月1日、
兵庫県教育委員会
(3)令和7年7月30日
(4)第10条第1項第2号(同法施行規則第74条
の2第8号イ、児童生徒性暴力等〈教育職員
等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力
等をいう。)に該当)
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教育職員免許状失効公告(兵庫県) - 第79頁
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