その他令和7年9月5日

工事請負契約における技術者配置等の要件に関する規定

掲載日
令和7年9月5日
号種
政府調達
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

工事請負契約における技術者配置等の要件に関する規定

令和7年9月5日|p.31

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2.0000円(200円(100円(100円)100円(100円)100円(
(5)申請書、資料及び見積価格書の提出期限日
から開札までの期間に、当機構から本工事の
施工場所を含む区域を措置対象区域とする指
名停止を受けていないこと。
(6)工事請負契約の履行に当たって不誠実な行
為があり、受注者として不適当であると認め
られる者でないこと。なお、不誠実な行為と
は、当機構発注工事において、重大な契約不
適合が認められるにもかかわらず、契約不適
合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7)当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を
含む。)が発注した工事で、資料の提出期限日
から遡って1年以内の期間において完了した
工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。
(通知されていないものを除く。)
(8)本工事に係る設計業務等の受注者等又は当
該受注者と資本若しくは人事面において関連
がある建設業者でないこと。
(9)総合評価に係る「施工計画」が適正である
こと。
(10)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配
する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細
は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入
札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・
標準契約書」→「標準契約書等について」→
「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずる者を参照。)
(11)発注工事に対応する建設業法の許可業種に
つき、許可を有しての営業年数が5年以上あ
ること。
(12)次のイ又は口に掲げる条件を満たすこと。
イ単独申込みの場合は、次の(イ)、(ロ)及びパ
の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の
一員となる場合を含む。)
(イ)平成22年度から公告日の前日までの期
間に元請として完成し、引渡しが済んで
いる同種工事1※の施工実績を有する
者。(共同企業体の構成員としての施工実
績は、出資比率が30%以上(2者)、20%
以上(3者)の場合のものに限る。以下、
同じ。)
※同種工事1:鉄筋コンクリート造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以上
の共同住宅の新築工事
(ロ)平成22年度から公告日の前日までの期
間に元請として完成し、引渡しが済んで
いる同種工事2※の施工実績を有する
首。
※同種工事2:建物除却工事(鉄筋コン
クリート造)及び整地工事。なお、建
物除却工事と整地工事の実績は別工事
でも可とする。
(ハ)下記aの条件を満たすこと。又はa及
びbの条件を満たす者(この場合、当該
者は申込者の一員とし、共同企業体の一
員とはしない。)に実施設計を行わせるこ
とができること。(設計共同体としての実
績は、代表者のものに限る。)
a公告日の前日までに元請として完了
した同種設計※の設計実績を有し、一
級建築士事務所登録のある者。
※同種設計:鉄筋コンクリート造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造で5階建以
上の共同住宅の新築工事に係る設計
務業
b当機構東日本地区における令和7・
8年度の一般競争参加資格について
建築設計」の認定を受けている者。
ロ共同申込みの場合は、次の条件を満たす
こと.
(イ)上記(12)イ(イ)から(ハ)の条件を共同企業体
として満たすこと。ただし、共同企業体
の代表者は上記(12)イ(イ)の実績を有するこ
11
(13)次に掲げる全ての基準を満たす主任技術者
又は監理技術者を以下工事に配置できるこ
と。
1)基盤整備工事(共同申込みの場合は、共
同企業体のいずれかの構成員の中から配置
できること。)
①次のイまたは口のいずれかの経験を有
すること。
イ次の(イ)または(ロ)のいずれかの経験を
有すること。
(イ)同種工事1の契約時点で、一級建
築士又は1級建築施工管理技士の資
格を有する者若しくはこれらと同等
以上の能力を有する者として国土交
通大臣が認定した者であること。か
つ、上記(12)に掲げる同種工事実績の
経験を有する者であること。ただし、
次の(i)に掲げる基準を満たさない場
合は、同種工事実績の経験とはみな
さない。
(i)対象建築物の工事着工から竣工
までの1/2以上の期間に従事し
ていること。
(ロ)現場代理人として、上記(12)に掲げ
る同種工事実績の経験を有する者で
あること。ただし、次の(i)に掲げる
基準を満たさない場合は、同種工事
実績の経験とはみなさない。
()対象建築物の工事着工から竣工
までの1/2以上の期間に従事し
ていること。
ロ次の(イ)及び(ロ)を満たす経験を有する
こと。
(イ)1級土木施工管理技士の資格を有
するもの又はこれと同等以上の能力
を有する者として国土交通大臣が認
定した者であること。
(ロ)担当技術者(1級土木施工管理技
士の有資格者)以上の技術者として、
上記(12)に掲げる同種工事2の経験を
有する者であること。
②監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること,
③申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係
があること。なお、恒常的な雇用関係と
は申請書、資料及び見積価格書の提出日
以前に3か月以上の雇用関係があること
をいう。
2)建設工事(共同申込みの場合は、共同企
業体の代表者の中から配置できること。)
①次のイの経験を有すること。
イ次の(イ)または(ロ)のいずれかの経験を
有すること。
(イ)同種工事1の契約時点で、一級建
築士又は1級建築施工管理技士の資
格を有する者若しくはこれらと同等
以上の能力を有する者として国土交
通大臣が認定した者であること。か
つ、上記(12)に掲げる同種工事実績の
経験を有する者であること。ただし、
次の(i)に掲げる基準を満たさない場
合は、同種工事実績の経験とはみな
さない。
(i)対象建築物の工事着工から竣工
までの1/2以上の期間に従事し
ていること。
(ロ)現場代理人として、上記(12)に掲け
る同種工事実績の経験を有する者で
あること。ただし、次の()に掲げる
基準を満たさない場合は、同種工事
実績の経験とはみなさない。
(i)対象建築物の工事着工から竣工
までの1/2以上の期間に従事し
ていること。
②監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
③申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係
があること。なお、恒常的な雇用関係と
は申請書、資料及び見積価格書の提出日
以前に3か月以上の雇用関係があること
をいう。
(14)専任特例2号の配置を行う場合において
は、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼
務要件》※監理技術者に関する特例であり、
主任技術者は対象外
①監理技術者補佐の要件(建設業法施行令
第28条に規定の、主任技術者の資格を有す
る者のうち一級の技術検定の第一次検定に
合格した者、又は1級施工管理技士等の国
家資格者、若しくは学歴や実務経験により
監理技術者の資格を有する者)を満たす技
術者を本工事に専任で配置すること。
②兼務する工事は、2を超えないこと。
③専任特例2号が兼務する他の工事と本工
事の距離が直線距離で10km程度であるこ
Lo
④専任特例2号及び監理技術者補佐は、受
注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置
の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)がある
こと。
⑤専任特例2号と監理技術者補佐は常に連
絡が取れる体制を確立すること。
⑥専任特例2号は監理技術者補佐の補助を
受け、監理技術者が行うべき職務(安全管
理、品質管理、工程管理、施工における主
要な会議への参加、現場巡回、主要な工程
立ち合い等)を適切に実施するとともに、
監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑦兼務する工事の発注者が、専任特例2号
の配置を認めている工事であること。
(15)施工体制に関し、次の要件を備えているこ
と。
①会社としての「契約不適合処理体制」が
整備されていること。
読み込み中...
工事請負契約における技術者配置等の要件に関する規定 - 第31頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →