その他令和7年9月5日

五年ごと金利感応度比率に関する規定および米国・豪州通貨建保険契約の予定利率算定方法

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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五年ごと金利感応度比率に関する規定および米国・豪州通貨建保険契約の予定利率算定方法

令和7年9月5日|p.6

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三区分に対応する資産の五年ごと金利感
応度(五年単位で定める特定の年限の金
利を一定水準変動させるとともに、当該
特定の年限から近接する五年単位で定め
る年限に向かって変動水準を零まで逓減
させた場合(近接する五年単位で定める
年限がない場合を除く。)における資産又
は負債のキャッシュ・フローに基づいて
算出された現在価値の増減額をいう。以
下この号において同じ。)を、当該区分に
属する保険契約の五年ごと金利感応度で
除した値(以下この号において「五年ご
と金利感応度比率」という。)がそれぞれ
〇・八以上一・二五以下であること(当
該区分に属する保険契約について、一部
の年限のキャッシュ・フローが僅少であ
るため、当該年限を含む五年ごと金利感
応度の重要性が乏しいと認められる場合
を除く。)。ただし、次のイ又は口に掲げ
る場合にあっては、 当該イ又は口に定め
るところによることができる。
イ区分の年限五年の五年ごと金利感応
度比率が〇・八以上一・二五以下でな
い場合年限五年の五年ごと金利感応
度比率の計算に代えて、金利変動後の
当該区分に対応する資産の五年までの
キャッシュ・フローの現在価値を金利
変動後の当該区分に属する保険契約の
五年までのキャッシュ・フローの現在
価値で除した値が一・〇以上一・二五
以下であること。
ロ新たな区分設定の後十事業年度を経
過するまでの間の場合五年ごと金利
感応度比率の計算に代えて、金利変動
後の当該区分に対応する資産の時価を
金利変動後の当該区分に属する保険契
約のキャッシュ・フローの現在価値で
除した値が一・〇以上一・二五以下で
あること。
[4~9略]
[4~9同上]
[号を加える。]
10第一項第三号口、第四項から第六項まで
及び前二項の規定にかかわらず、アメリカ
合衆国通貨又はオーストラリア通貨をもっ
て保険金等の額を表示する保険契約(以下
それぞれ 「米国通貨建保険契約」 又は 「豪
州通貨建保険契約」 という。)における第一
号保険契約及び第二号保険契約において
は、次の表一の上欄に掲げる保険契約の区
分に応じ、同表の下欄に定める対象利率を
次の表二の上欄に掲げる対象利率に区分し
てそれぞれの数値に同表の下欄に掲げる安
全率係数を乗じて得られた数値の合計値
(以下この項において「基準利率」という。)
が、 基準日 (毎月一日をいう。 以下この項
及び次項において同じ。)時点で適用されて
いる予定利率と比較して〇・〇五パーセン
ト以上乖離している場合には、基準利率に
最も近い〇・〇五パーセントの整数倍の利
率(基準利率が〇・〇五パーセントの整数
倍の利率と〇・〇二五パーセント乖離して
いる場合にあっては、 基準利率を超えず、
かつ、基準利率に最も近い〇・〇五パーセ
ントの整数倍の利率)を予定利率とし、当
該基準日から一月を経過した日以降締結す
る保険契約に適用する。ただし、令和四年
三月一日を基準日とする保険契約に適用さ
れる予定利率は、令和四年三月一日におけ
る基準利率に最も近い〇・〇五パーセント
の整数倍の利率(基準利率が〇・〇五パー
セントの整数倍の利率と〇・〇二五パーセ
ント乖離している場合にあっては、基準利
率を超えず、かつ、基準利率に最も近い〇・
〇五パーセントの整数倍の利率)とする。
10第一項第三号口、第四項から第六項ま
で、第八項及び第九項の規定にかかわらず、
アメリカ合衆国通貨又はオーストラリア通
貨をもって保険金、返戻金その他の給付金
(以下この項、第十三項及び第十四項にお
いて 「保険金等) という。)の額を表示する
保険契約(以下それぞれ「米国通貨建保険
契約」 又は「豪州通貨建保険契約」という。)
における第一号保険契約及び第二号保険契
約においては、次の表一の上欄に掲げる保
険契約の区分に応じ、同表の下欄に定める
対象利率を次の表二の上欄に掲げる対象利
率に区分してそれぞれの数値に同表の下欄
に掲げる安全率係数を乗じて得られた数値
の合計値(以下この項において「基準利率」
という。)が、基準日(毎月一日をいう。以
下この項及び次項において同じ。)時点で適
用されている予定利率と比較して〇・〇五
パーセント以上乖離している場合には、基
準利率に最も近い〇・〇五パーセントの整
数倍の利率(基準利率が〇・〇五パーセン
トの整数倍の利率と〇・〇二五パーセント
乖離している場合にあっては、基準利率を
超えず、かつ、基準利率に最も近い〇・〇
五パーセントの整数倍の利率)を予定利率
とし、当該基準日から一月を経過した日以
降締結する保険契約に適用する。ただし、
令和四年三月一日を基準日とする保険契約
に適用される予定利率は、令和四年三月一
日における基準利率に最も近い〇・〇五
パーセントの整数倍の利率(基準利率が
〇・〇五パーセントの整数倍の利率と〇・
〇二五パーセント乖離している場合にあっ
ては、基準利率を超えず、かつ、基準利率
に最も近い〇・〇五パーセントの整数倍の
利率)とする。
[表一・表二同上]
[11 同上]
[表一・表二略]
[11~5略]
読み込み中...
五年ごと金利感応度比率に関する規定および米国・豪州通貨建保険契約の予定利率算定方法 - 第6頁
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