告示令和7年9月5日

砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省)

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省)

令和7年9月5日|p.9

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9令和7年9月5日金曜日官報第1543号
二二二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
市谷北谷川
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から三十
号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県豊岡市中郷
字柏谷四八〇番一号から三号まで
四八二番四号
一〇二番二
十号
及び十号
四九二番九号
一〇一番十二号から十六号まで
四八七番 十七号から二十一号まで
九二番二 二十二号
九一番二十三号及び二十四号
九〇番
二十五号から二十八号ま
四八一番二十九号及び三十号
三一二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
西山川
(二)砂防法第二条の土地の表示
兵庫県朝来市生野町口銀谷の区域内の土地
のうち、次の一点から八点までを順次結んだ
線及び一点と八点を結んだ線に囲まれた土地
の区域
○国土交通省告示第八百六十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年九月五日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
奥条川
二砂防法第二条の土地の表示
香川県坂出市王越町木沢の区域内の土地のう
ち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及
び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区
地域
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砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省) - 第9頁
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