告示令和7年9月5日

国土交通省告示第八百五十九号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第八百五十九号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年9月5日|p.8

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○国土交通省告示第八百五十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、 砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年九月五日
国土交通大臣中野洋昌
一一一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
一畑谷川左支渓第一
(二〕砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二百
三十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二
百三十号を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県西脇市中畑町
字東山一四七九番一
一号から二十六号ま
で、九十八号から百
二十六号まで及び二
百九号から二百三十
号まで
三三八番一七五
二十七号から四十三
号まで、九十一号か
ら九十七号まで、百
二十七号から百三十
九号まで及び百九十
一号から二百八号ま
ic
三三八番一七四
四十四号から五十号
まで、八十一号から
九十号まで、百四十
号から百四十七号ま
で及び百八十三号か
三百九一歩三重
ら百九十号まで
三三八番一七〇
五十一号から六十一
号まで、七十二号か
ら八十号まで、百四
十八号から百五十七
号まで及び百七十号
から百八十二号まで
三三八番一七一
六十二号から七十一
号まで及び百五十八
号から百六十九号ま
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国土交通省告示第八百五十九号(砂防法第二条の土地の指定) - 第8頁
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