告示令和7年9月5日

国土交通省告示第八百五十七号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第八百五十七号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年9月5日|p.8

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○国土交通省告示第八百五十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号) 第一条の規定に基づき、 告示する。
令和七年九月五日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
矢竹沢
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十一
号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十一号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
栃木県佐野市作原町
字ウルシ原
字ウルシ原一八〇一番二一号、二号、二十
号及び二十一号
一八〇一番二三号
地先水路敷
字矢竹口
四号から七号まで
一八〇〇番
十二号
地先道路敷
一八〇〇番
十三号から十九号
まで
七八九番
八号から十一号ま
10
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国土交通省告示第八百五十七号(砂防法第二条の土地の指定) - 第8頁
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