告示令和7年9月5日

総務省告示第三百十二号(指定較正機関の業務廃止に関する公示)

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第三百十二号(指定較正機関の業務廃止に関する公示)

令和7年9月5日|p.7

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同
一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、 その標記部分が異なるものは改正前
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄
にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)及びこれに基づく命令の規定により規
制を受けるものとして原子力規制委員会が
厚生労働大臣と協議して指定するものは
次に掲げるものとする。
一(略)
二病院等に備えられた医療法施行規則第
二十四条第七号の二に規定する診療用放
射性同位元素使用器具(以下単に「診療
用放射性同位元素使用器具」という。)並
びに同条第八号に規定する陽電子断層撮
影診療用放射性同位元素及び同条第八号
の二に規定する診療用放射性同位元素
(以下「診療用放射性同位元素等」とい
う。)並びにこれらに係る医療用放射性汚
染物
三(略)
四許可届出使用者又は届出販売業者が病
院等に診療用放射性同位元素使用器具を
譲り渡す場合において当該病院等が取得
する当該診療用放射性同位元素使用器具
五許可届出使用者又は届出販売業者が病
院等に診療用放射性同位元素等(いずれ
も医療法施行規則第二十四条第八号ハに
掲げる要件に該当するものに限る。)を譲
り渡す場合において当該病院等が取得す
る当該診療用放射性同位元素等
第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五
号)及びこれに基づく命令の規定により規
制を受けるものとして原子力規制委員会が
厚生労働大臣と協議して指定するものは、
次に掲げるものとする。
一 (略)
二病院等に備えられた医療法施行規則第
二十四条第八号に規定する陽電子断層撮
影診療用放射性同位元素及び同条第八号
の二に規定する診療用放射性同位元素
(以下この条において「診療用放射性同
位元素等」という。)並びにこれらに係る
医療用放射性汚染物
三(略)
(新設)
四許可届出使用者又は届出販売業者が病
院等に診療用放射性同位元素等(いずれ
も医療法施行規則第二十四条第八号ハに
掲げるものに限る。)を譲り渡す場合にお
いて当該病院等が取得する診療用放射性
同位元素等
附則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
その他告示
○総務省告示第三百十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十八第十一項の規定により指定較正機関から
較正の業務の一部廃止の届出があったので、同条第十二項の規定に基づき、次のとおり公示する.
令和七年九月五日
総務大臣村上誠一郎
一指定較正機関の名称及び住所
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター
東京都品川区八潮五丁目七番二号
二較正の業務を廃止する事務所の名称及び所在地
一般財団法人テレスコセムンエ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
長野県長野市西後町一五六八py番地二
事務所の名称
10
0.00
77
0.00
事務所の所在・11
三較正の業務の廃止の日
令和七年九月三十日
読み込み中...
総務省告示第三百十二号(指定較正機関の業務廃止に関する公示) - 第7頁
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