告示令和7年9月5日

豊田浄水特定土地区画整理事業の換地処分に関する通知

掲載日
令和7年9月5日
号種
号外
原文ページ
p.55
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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抽出要点

豊田浄水特定土地区画整理事業の換地処分

抽出された基本情報
発行機関豊田市
省庁豊田市
件名豊田浄水特定土地区画整理事業の換地処分

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豊田浄水特定土地区画整理事業の換地処分に関する通知

令和7年9月5日|p.55

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住所名古屋市名東区高針四丁目一〇三〇番地
氏名有限会社オードリー
住所豊田市浄水町伊保原三七一番地三ゼスタ
浄水レジデンス二〇一号
氏名平工亮
住所北海道札幌市中央区南四条東四丁目一一
番地マストライフ南4条一〇〇一号
氏名佐々木淳
住所豊田市浄水町伊保原三一五番地Tステー
ジ浄水駅前九〇七号
氏名森山紗衣
住所豊田市浄水町伊保原三一五番地Tステー
ジ浄水駅前一〇〇五号
氏名曹寧
住所豊田市浄水町南平一〇七番地メイツ豊田
浄水五〇三号
氏名李金然
住所半田市相賀町一番地の一〇四ナビウッ
ディ半田マンション番館四〇一号
氏名細井春惠
住所豊田市浄水町伊保原三三四番地二アル
バックス浄水駅前一一〇三号
二通知の内容
土地区画整理法第一〇三条第一項の規定によ
り、豊田都市計画事業豊田浄水特定土地区両整
理事業の換地計画において定められた、別紙明
細書及び換地図のとおり、換地処分をします。
教示
一この処分について不服がある場合は、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
三か月以内に豊田市長に審査請求をすることが
できます。
(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第
十九条に規定されています。)
二この処分について不服がある場合は、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
六か月以内に豊田浄水特定土地区画整理組合を
被告として、処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。
三上記一の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して六か月以内に豊田浄水特
定土地区画整理組合を被告として処分の取消し
の訴えを提起することができます。
なお、別紙明細書及び換地図は省略し、愛知
県豊田市浄水町原山七〇番地にある豊田浄水特
定土地区画整理組合事務所の掲示場所において
掲示します。
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豊田浄水特定土地区画整理事業の換地処分に関する通知 - 第55頁
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