告示令和7年9月5日

第9回公認心理師試験の施行に関する告示

掲載日
令和7年9月5日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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第9回公認心理師試験の施行に関する告示

令和7年9月5日|p.9

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公認心理師試験の施行
公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」
という。)第6条の規定により、第9回公認心理師
試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第10条第
1項の規定により指定試験機関として指定された
一般財団法人公認心理師試験研修センター(以下
「センター」という。)が行う。
令和7年9月5日
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
1試験日令和8年3月1日(日曜日)
2試験地東京都及び大阪府
3試験問題の形式及び問題数
(1)試験は、筆記の方法により行う。
なお、障害のある者等については、その申
請により点字問題、拡大文字問題、チェック
式による解答用紙等による試験を行うほか
試験時間の延長等必要な配慮を行う。
(2)出題形式は五肢又は四肢択一を基本とする
多肢選択形式とする。
(3)問題数は150問程度とする。
4合格基準合格基準は、総得点の60%程度以
上を基準とし、問題の難易度で補正するという
考え方を基に決定する。
5受験資格次のいずれかに該当する者
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づ
く大学(短期大学を除く。以下同じ。)におい
て心理学その他の公認心理師となるために必
要な科目を修めて卒業し、かつ、同法に基づ
く大学院において心理学その他の公認心理師
となるために必要な科目を修めてその課程を
修了した者その他その者に準ずるものとして
公認心理師法施行規則(平成29年文部科学
省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」
という。)第4条第1項に定める者(令和8年
3月31日までに修了する見込みの者を含む。)
なお、大学での当該必要な科目(施行規則
第1条の2に掲げる科目)は次のアのとおり、
また、大学院での当該必要な科目(施行規則
第2条に掲げる科目)は次のイのとおりであ
る。
ア施行規則第1条の2に掲げる科目
①公認心理師の職責
②心理学概論
③臨床心理学概論
④心理学研究法
⑤心理学統計法
⑥心理学実験
⑦知覚・認知心理学
⑧学習・言語心理学
⑨感情・人格心理学
⑩神経・生理心理学
⑪社会・集団・家族心理学
⑫発達心理学
⑬障害者・障害児心理学
⑭心理的アセスメント
心理学的支援法
⑥健康・医療心理学
福祉心理学
教育・学校心理学
⑩司法・犯罪心理学
20産業・組織心理学
②人体の構造と機能及び疾病
②精神疾患とその治療
関係行政論
心理演習
心理実習(実習の時間が80時間以上の
ものに限る。)
イ施行規則第2条に掲げる科目
①保健医療分野に関する理論と支援の展
開開
②福祉分野に関する理論と支援の展開
③教育分野に関する理論と支援の展開
④司法・犯罪分野に関する理論と支援の
開展
⑤産業・労働分野に関する理論と支援の
開展
⑥心理的アセスメントに関する理論と実
戰戰
⑦心理支援に関する理論と実践
⑧家族関係・集団・地域社会における心
理支援に関する理論と実践
⑨心の健康教育に関する理論と実践
⑩心理実践実習(実習の時間が450時間
以上のものに限る。)
(2)学校教育法に基づく大学において心理学そ
の他の公認心理師となるために必要な科目を
修めて卒業した者その他その者に準ずるもの
として施行規則第4条第2項に定める者で
あって、施行規則第5条で定める施設におい
て2年以上法第2条第1号から第3号までに
掲げる行為の業務に従事したもの(令和8年
3月31日までに2年以上従事する見込みの者
を含む。)
なお、当該必要な科目は(1)のアに掲げる科
目と同様である.
(3)文部科学大臣及び厚生労働大臣が(1)及び(2)
に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有す
ると認定した者(令和8年3月31日までに有
する見込みであると認定した者を含む。)
(4)平成29年9月15日より前に学校教育法に基
づく大学院の課程を修了した者であって、当
該大学院において心理学その他の公認心理師
となるために必要な科目を修めたもの
なお、当該必要な科目(施行規則附則第2
条に掲げる科目)は次のとおりである.
ア保健医療分野に関する理論と支援の展開
イ次に掲げる科目のうち2科目
①福祉分野に関する理論と支援の展開
②教育分野に関する理論と支援の展開
③司法・犯罪分野に関する理論と支援の
展開
④産業・労働分野に関する理論と支援の
開展
ウ次に掲げる科目のうち2科目
①心理的アセスメントに関する理論と実
戰戰
②心理支援に関する理論と実践
③家族関係・集団・地域社会における心
理支援に関する理論と実践
④心の健康教育に関する理論と実践
エ心理実践実習
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第9回公認心理師試験の施行に関する告示 - 第9頁
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