告示令和7年9月4日

埼玉県最低賃金公示第1号(改正)

掲載日
令和7年9月4日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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埼玉県最低賃金公示第1号(改正)

令和7年9月4日|p.9

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鳥取労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の
規定に基づき、鳥取県最低賃金(昭和55年鳥取労
働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第14条第1項の
規定により公示する。
令和7年9月4日
鳥取労働局長山下禎博
第4号中「1時間957円」を「1時間1,030円」
に改める。
法務省告示配第九十三号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する
法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規
定に基づき、次の者に対し、台湾において弁護士
に相当する資格を取得している者として外国法事
務弁護士となる資格を承認した。
令和七年九月四日法務大臣鈴木馨祐
氏名李徳君
生年月日千九百九十三年十月九日
公告
諸事項
建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年9月4日
東北地方整備局長西村拓
1 令和7年8月6日
2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号株式会社鐶エスアー
ル工業小野寺美樹福島県須賀川市八幡山
153国土交通大臣許可(般・特-03)第24617
3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(造園工事業に関する特定建設業
の許可)
4処分の原因となった事実令和7年8月6日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第1項第5号に該当
する。
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埼玉県最低賃金公示第1号(改正) - 第9頁
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