告示令和7年9月4日

経済産業省告示第百二十八号(石油備蓄目標の告示)

掲載日
令和7年9月4日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第百二十八号(石油備蓄目標の告示)

令和7年9月4日|p.7

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○経済産業省告示第百二十八号
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年
法律第九十六号)第四条第一項の規定に基づき、
令和七年度以降の五年間についての石油備蓄目標
を次のように定めたので、同条第四項の規定に基
づき、告示する。
令和七年九月四日
経済産業大臣武藤容治
令和七年度以降の五年間についての石油備
蓄目標
一備蓄の数量に関する事項
備蓄の数量は、石油(石油ガスを除く。以下
同じ。)にあっては、 国家備蓄は産油国共同備蓄
の二分の一と合わせて我が国の石油の輸入量の
九十日分(国際エネルギー機関(IEA)基準)
程度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油
の消費量の七十日分に相当する量をそれぞれ下
回らないものとし、石油ガスにあっては、国家
備蓄は我が国の石油ガスの輸入量の五十日分程
度に相当する量を、民間備蓄は我が国の石油ガ
スの輸入量の四十日分に相当する量をそれぞれ
下回らないものとする。
二新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項
新たに設置すべき貯蔵施設は、石油にあって
は、無しとし、石油ガスにあっても同様とする。
読み込み中...
経済産業省告示第百二十八号(石油備蓄目標の告示) - 第7頁
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