告示令和7年9月4日

農林水産省告示第千三百四十二号(13件)

掲載日
令和7年9月4日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.7
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千三百四十二号(13件)

令和7年9月4日|p.5-7

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○農林水産省告示第千三百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所新潟県妙高市大字上平丸
宇野口三〇六、三〇七、三〇九の一、三二四、
字花立九六三の二、九六五の一、九六五の二、
九六六から九六八まで、九六七の一、九八三か
ら九八六まで、九八八の一から九八八の四まで、
九八九から一〇〇〇まで、一〇〇〇の子、一〇
〇一の一から一〇〇一の三まで、 一〇〇二から
一〇二五まで、一〇二六・一〇二七合併、一〇
二八から一〇三五まで、一〇三七から一〇三九
まで、一〇四〇の一、一〇四〇の二、一〇四二
の一、大字下平丸字花立六八〇一から六八〇六
まで、上越市名立区東飛山字下瀬ノ平九六八、
九六九、九七三、九七六から九七九まで、九八
三、九八五から九九〇まで、九九四、名立区瀬
戸字下モ仙納平一五二六、一五二九、一五三一、
一五三四、一五三五、一五三九から一五四一ま
で、
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
潟県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所鹿児島県志布志市有明町
伊崎田字小谷俣八四六一の二、八四六五の四、
八四六六の三
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千三百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所兵庫県宍粟市山崎町野々
上字上ノ山七九五の二(次の図に示す部分に限
る。)、宇天神谷八〇一の四・八〇一の五・八〇
一の八・八〇一の一二(以上四筆について次の
図に示す部分に限る。)八〇一の二、八〇一の三、
八〇一の六、八〇一の七、八〇一の九から八〇
一の一一まで、八〇一の一八、八〇一の一九
○農林水産省告示第千三百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所兵庫県宍粟市波賀町鹿伏
字清木二八四の一八(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字上ノ山七九五の二、字天神谷八〇一の
二(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福井県福井市灯豊町四〇
字瓦礫一五、四一字阻山谷一一五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町糠
二一二字八幡壁二一の一、二六の一、三一の一、
三二
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び南越前町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所島根県雲南市木次町西日
登九六八の三、九六九、九七五の七、二七二九
の一、二七四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
木次町西日登九七五の七・二七二九の
一・二七四五(以上三筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所 島根県出雲市斐川町阿宮
八〇八の三、八一九の二
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び出雲市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県嘉麻市桑野字神有
一四一五(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字
落合字栗木原三四〇六の一・字上ノ畑三四〇
九・字岸高三四一〇の一(以上三筆について次
の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所佐賀県武雄市山内町大字
烏海字川良川内山九三七〇・九四〇七(以上二
筆について次の図に示す部分に限る。)、九四〇
〇、九四〇六、九四〇九の一、大字三間坂字小
越甲一六二五六の七・甲一六二五六の一六(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇川良川内山九三七〇・九四〇〇・九四
〇六・九四〇七・九四〇九の一(以上五筆
について次の図に示す部分に限る。)、 字小
越甲一六二五六の七・甲一六二五六の一六
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
○農林水産省告示第千三百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所広島県広島市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百五十三号
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び武雄市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所長野県伊那市高遠町芝平
一〇四六の二九、一〇四六の三三、一〇四六の
三六、一〇四六の三九、一〇四六の四〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所長野県下伊那郡豊丘村大
字河野五一一一、五一一五、五一四五の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
○農林水産省告示第千三百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月四日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所大分県佐伯市弥生大字尺
問字丸山九八四の一から九八四の五まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする.
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第千三百四十二号(13件) - 第5頁
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