北海道開発局小樽開発建設部による一般国道229号島牧村新穴澗トンネル工事の競争参加資格に関する公示
令和7年9月3日|p.28
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
資格
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局小樽開発建設部が発注する一般国
道229号島牧村新穴澗トンネル工事は、特定
建設工事共同企業体が競争に参加できることと
し、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本
となるべき事項並びに申請の時期及び方法等につ
いて予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号)
第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示す
る。
令和7年9月3日
北海道開発局長遠藤達哉
◎調達機関番号020◎所在地番号01
1工事名一般国道229号島牧村新穴澗ト
ンネル工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2工事場所北海道島牧郡島牧村
3工事内容工事延長:L=1,800m、トンネ
ル延長:L=1,518m、幅員:W=9.0m、内空
断面積:A57.3m2(覆工後の内空断面、DI)、
トンネル掘削工:L=1,518m(NATM、発
破掘削・制御発破掘削・機械掘削併用方式)
4 一般土木
5資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1)受付期間令和7年9月3日から令和7年
9月26日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)。
なお、令和7年9月27日以降(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申
請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が
終了せず、競争に参加できないことがある
(2)受付場所060-8511札幌市北区北8条
西2丁目札幌第1合同庁舎北海道開発局事
業振興部工事管理課(電話011-709-2311
内線5480)
6共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1)構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における
工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資
格の決定を受けている者であること(会社更
生法(平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、北海道開発局長が
別に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再決定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこ
と。
(4)当該競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら決定を行う日までの期間に、北海道開発局
工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年
4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
(5)各構成員が、次の各号の要件を満たすもの
とする。
ア発注工事に対応する建設業法(昭和24年
法律第100号)の許可業種につき、許可を
受けてからの営業年数が5年以上あるこ
と。ただし、発注工事と同種の工事につい
て相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な
共同施工が確保できると認められる場合に
おいては、許可を受けてからの営業年数が
5年未満であっても、これを同等として取
り扱うことができるものとする。
イ特定建設工事共同企業体の代表者につい
ては、平成22年度以降に完成した下記の(ア
及び(イ)の要件を満たすトンネル工事を元請
として施工した実績を有すること。
(ア)NATMによるトンネル内空断面積
(覆工後の内空断面積)50m2以上である
こと。
(イ)NATMによるトンネル施工延長が
1,400m以上のトンネル工事であること。
ただし、上記の(ア)及び(イ)は同一工事であ
ることとし、施工延長については掘削を実
施した区間の延長であること。
ウ特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員については、平成22年度以降に完成
した下記の(ア)及び(イ)の要件を満たすトンネ
ル工事を元請として施工した実績を有する
とこ
(ア)NATMによるトンネル内空断面積
(覆工後の内空断面積)40m2以上である
こと。
(イ)NATMによるトンネル施工延長が
300m以上のトンネル工事であること。
ただし、上記の(ア)及び(イ)は同一工事であ
ることとし、施工延長については掘削を実
施した区間の延長であること。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交
通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧
地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)が発
注した工事のうち入札説明書に示すものに
係る実績である場合にあっては、評定点合
計が65点未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外
での施工実績により参加する場合、小樽開
発建設部総合評価審査委員会における審査
の結果、同種工事の実績として妥当と判断
された場合、参加を認める。
エ次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を当該工事期間に専任で配置で
きること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事
に従事している場合は、契約締結日までに
当該工事に配置できること。