告示令和7年9月3日
一般競争入札参加資格に関する告示(北海道開発局)
掲載日
令和7年9月3日
号種
政府調達
原文ページ
p.20
政府調達p.20
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抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
省庁北海道開発局
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報告セター第3日 日 日 日本 日本 日本人 日本人 日本人 日本人 日本 日本 日本人
イ本方式の実施方式としては.
(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。(イ)にお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)が
あり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択
した場合において、アの協議の開始の日
から14日以内に協議が整わないときは、
包括的単価個別合意方式を適用するもの
とする。
ウ受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
エその他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説によるものとす
る。
(19)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行対象工事(主たる工種が屋外作
業)である。
(20)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して完全週休2日(土日)の取り組みにつ
いて協議する工事である。なお、完全週休2
日(土日)が未達成の場合または完全週休2
日(土日)の取り組みを希望しない場合にお
いても、月単位の週休2日による施工を行わ
なければならない。
(21)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である.
(22)本工事は、BIM/CIM適用工事(発注
者指定型)である。
(23)本工事は、受注者の発案による施工手順の
工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を
推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対
象工事である。
(24)本工事は、建設業における労務賃金改善に
関する取組を促進するため「労務費見積り尊
重宣言」を決定・公表のうえ、下請企業との
見積書及び注文書へ、労務費(労務賃金)を
内訳明示する取組を希望し実施した企業に対
して、工事成績評点において加点評価を行う
「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の
試行対象工事である。
(25)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(26)本工事は、受注者の発案によるカーボン
ニュートラルに資する取組を推進する「北海
道インフラゼロカーボンの試行対象工事で
ある。
(27)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
2競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当
該者を構成員とする特定建設工事共同企業体
で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を
受けた者。
なお、特定建設工事共同企業体については、
北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づ
き、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請
すること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)北海道開発局における工事区分「一般土木
に係る一般競争参加資格の決定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、北海道
開発局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再決定を受けていること。)。
(3)北海道開発局における工事区分「一般土木」
に係る一般競争参加資格の決定の際に算定し
た経営事項評価点数が、1,150点以上である
こと(上記(2)の再決定を受けた者にあっては、
当該再決定の際に、経営事項評価点数が
1,150点以上であること。)。ただし、特定建
設工事共同企業体の代表者以外の構成員につ
いては、経営事項評価点数が、1,000点以上
であること(上記(2)の再決定を受けた者に
あっては、当該再決定の際に、経営事項評価
点数が1,000点以上であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと
(5)平成22年度以降に、次の要件を満たす工事
の元請として施工した実績を有すること(共
同企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。)。
ア単体及び特定建設工事共同企業体の代表
者については、平成22年度以降に完成した
下記の(ア)及び(イ)の要件を満たすトンネル工
事を元請として施工した実績を有するこ
と.
(ア)NATMによるトンネル内空断面積
(覆工後の内空断面積)50m2以上である
こと。
(イ)NATMによるトンネル施工延長が
1,400m以上のトンネル工事であること。
ただし、上記の(ア)及び(イ)は同一工事であ
ることとし、施工延長については掘削を実
施した区間の延長であること。
イ特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員については、平成22年度以降に完成
した下記の(ア)及び(イ)の要件を満たすトンネ
ル工事を元請として施工した実績を有する
LO
(ア)NATMによるトンネル内空断面積
(覆工後の内空断面積)40m2以上である
こと。
(イ)NATMによるトンネル施工延長が
300m以上のトンネル工事であること,
ただし、上記の(ア)及び(イ)は同一工事であ
ることとし、施工延長については掘削を実
施した区間の延長であること。
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通
省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方
建設局及び旧港湾建設局を含む。)が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実績
である場合にあっては、評定点合計が65点未
満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外で
の施工実績により参加する場合、小樽開発建
設部総合評価審査委員会における審査の結
果、同種工事の実績として妥当と判断された
場合、参加を認める。
(6)本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明書
の別添図面及び別添仕様書に参考として示さ
た図面及び仕様書(以下「発注者が示す仕様」
という。)の内容について、これと異なる施工
方法等で施工しようとする場合は、その内容
を示した施工計画を提出すること。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に
従事している場合は、契約締結日までに当該
工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において
支障がないと認められる場合において監督職
員との協議により、主任技術者又は監理技術
者を変更できるものとする。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。ただし、
特定建設工事共同企業体の代表者以外の構
成員については、2級以上の国家資格を有
する主任技術者を配置すること。
イ平成22年度以降に、上記(5)アに掲げる要
件を満たす工事を元請として施工した経験
を有する者であること(共同企業体の構成
員としての経験は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。)。
ただし、特定建設工事共同企業体の代表
者以外の構成員については、上記(5)イに掲
げる要件を満たす工事を元請として施工し
た経験を有する者であること(共同企業体
の構成員としての経験は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土交
通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局
(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)
が発注した工事のうち入札説明書に示すも
のに係る経験である場合にあっては、評定
点合計が65点未満のものを除く。
ウ監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
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