告示令和7年9月3日

船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出要点

船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

令和7年9月3日|p.10

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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船
員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
四国地方交通審議会は、四国内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低
賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金
(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四
国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国
運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中
型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃
金公示第2号)の改正の決定について調査審議を
行うため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)
第37条第3項において準用する同法第25条第5項
の規定により、本事案について関係船員及び関係
使用者の意見を聴くので、意見を述べようとする
者は、意見を記載した書面(様式任意)に意見提
出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日
から15日以内に四国運輸局海事振興部船員労政課
「郵便番号760-0019香川県高松市サンポート
3番33号あて提出されたい。
1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2適用する地域四国運輸局の管轄区域
3適用する使用者
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22
年法律第100号)第1条に規定する船舶のう
ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客
運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を
有する者(船員法第5条の規定に基づき、船
舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含
む。)
①平水区域を航行区域とする鋼船
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の鋼船
③鋼製はしけ
④木船
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定
する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船
舶所有者であって、前項の地域内に主たる船
員の労務管理の事務を行う事務所を有する者
(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者
に関する規定の適用を受ける者を含む。)
①平水区域を航行区域とする船舶
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の船舶
③沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶で、その航行区域が平水区
域から当該船舶の最強速力で2時間以内に
往復できる区域に限定されているもの
(3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事
務を行う事務所を有する船員法第1条に規定
する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基
づき、船舶所有者に関する規定の適用を受け
る者を含む。)のうち、次に掲げる漁業の用に
供する漁船の船舶所有者
①沖合底びき網漁業(漁業の許可及び取締
り等に関する省令(昭和38年農林省令第5
号)第2条第1号に掲げる漁業をいう。)
②大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締
り等に関する省令第2条第7号に掲げる漁
業をいう。)
令和7年9月3日
四国地方交通審議会会長長井啓介
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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示 - 第10頁
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